カテゴリー
特区民泊

大阪市/特区民泊の認定申請及び経理管理ビザの取得代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は大阪市内において外国人(主に中国人や中国系法人)の方に対し、経営管理ビザの取得や特区民泊の認定申請サポートを行っております。

大阪市で民泊を開業するのはどう?

大阪市には、『通天閣』や『心斎橋』など、外国人旅行客の興味を引きつける魅力的なスポットが数多くあります。

大阪市内は公共交通機関が非常に発達しているため、移動手段が限られている外国人旅行客でも多くのスポットを効率よく観光することができます。そのため、飽きることなく楽しめます。

        特区民泊ってなんですか?

ポイント① 収益化しやすい点

大阪市では特区民泊が認められており、住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されていましたが、特区民泊ではその制限がなく、収益化しやすい点が利点となっています。

ポイント② 旅館業法に比べて手続きが簡単な点

特区民泊ができない地域では、旅館業法に基づいて民泊を開業する必要があり、手続きが複雑で開業までに時間がかかります。 一方、特区民泊は手続きが簡単で、短期間で開業可能です。

ポイント③ 宿泊日数が2泊3日以上

特区民泊では住宅宿泊事業法と異なり2泊3日以上泊まっていただく必要があります。そのため外国人観光客が主なターゲットになります。

当事務所にご依頼いただければ、法定書類の作成からAirbnb登録までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

外国籍の方が日本で許認可事業を行う場合は、経営・管理ビザ等が必要になります。

弊所では、他士業と連携し民泊に向けた法人設立や経営管理ビザの取得サポートを行っております。日本の手続き制度について理解していなくても、お気軽にご相談ができます。

民泊の開業は、行政書士に依頼するだけで終わりではありません。宿泊者の安全を確保するために消防法や建築基準法に基づいた設備が必要です。

当事務所では、民泊の開業に必要な費用を明確にご提示いたしますので、「いくら費用がかかるのかわからない」という不安を抱かれているお客様に大変オススメです。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:大阪市〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号あべのメディックスビル10階

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

WeChat
ID:yoshida_kota

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)