Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊の開業手続き費用
198,000円(税込)
※住宅宿泊事業法の手続き代行費用となります。
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!
当事務所は岐阜県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。
高山市で民泊を開業するのはどう?
高山市には、令和の現在でも続く「古い街並み」があり、大きな魅力となっています。また、都心部では味わえない山々に囲まれた自然豊かな環境も高山市ならではの特色です。
名古屋駅や岐阜駅からは決して近いとは言えませんが、古くから続く日本の文化を楽しめるという魅力があり、宿泊所に到着すれば大きな感動を得られること間違いありません。
高山市の魅力を上手に活かせば集客は十分に可能です。
民泊には大きく2つの種類があります

高山市で民泊をするにあたり旅館業法と住宅宿泊事業法のいずれかで開業します。
住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、旅館業法に比べ、手続きがスムーズに行えるという利点があります。民泊を初めて開業するという方にオススメです。
当事務所にご依頼いただければ、書類作成から宿泊サイト掲載までサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご依頼ください!
Support
-事業内容-
1.図面・書類作成

役所に提出する必要書類の作成を行います。図面がない状態でも民泊開業に強い行政書士が実地調査を行い図面を作成いたします。
お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで簡単に開業できます。平日はお仕事をされていて、ご自身で役所に足を運ぶことが難しいお客様に大変オススメです。
2.事前に費用をチェック

民泊の開業は、行政書士への依頼だけで完結するものではありません。法令に適合した設備の設置が必要であるほか、緊急時に対応可能な住宅宿泊管理業者との契約も求められます。
当事務所では、民泊開業に必要な費用を明確にご提示いたします。費用面に不安をお持ちの方にも安心してご相談いただけます。
3.Airbnbコンサル

外国人旅行客の増加に伴い、民泊の開業を検討される方が増えています。「Airbnbへの登録」を行うことで、競合との差別化を図り、効果的な集客が可能です。
当事務所では、Airbnb運用代行会社をご紹介していますので運用で不安をお持ちの方でも安心して開業する事が可能です。
届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

| 管轄エリア:高山市 飛騨市 下呂市 白川村 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 |
Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
CONTACT
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LINE:ID kota_emperor
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TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)