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-行政書士-

吉田晃汰
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。
本日は名古屋市で民泊を開業する際、物件契約前に必ずチェックしておく上乗せ条例について解説します。
上乗せ条例について知らずに賃貸契約・売買契約をするとかなり損になるので、ぜひご確認してください。
当事務所は名古屋市東区に所在し、対面は勿論、オンラインでは無料相談も実施しております。
民泊の開業で不安なことは、全て弊所にご連絡ください。
たった30分の相談で不安が無くなる
目次
上乗せ条例とは?
① 用途地域とは?
② 上乗せ条例とは?
③まとめ

上乗せ条例とは?
1.用途地域とは?

用途地域(ようとちいき) 用途地域とは、都市計画法に基づき、建物の用途を制限する制度です。民泊が可能な地域はこの用途地域によって決まります。
日本では、12種類の用途地域があり、大きく住居系・商業系・工業系に分かれています。
住宅宿泊事業法や旅館業法では、用途地域ごとに開業の可否が制限されています。
旅館業法で民泊を開業する場合に開業不可な地域
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域
住宅宿泊事業法で開業するときに開業不可な地域
工業専用地域
開業可能な用途地域だったとしても自治体の条例によって追加で制限されていることがあります。これを「上乗せ条例」と言っています。

自治体の条例によってさらに制限されているんですか!?

はい、営業日数などが制限されています。次の章で詳しく解説しますね!
この物件は開業できる?
2.上乗せ条例とは?

民泊を運営する際には、住宅宿泊事業法の要件を満たすだけでは不十分な場合があります。自治体ごとに独自の規制を設けた「条例」が存在するため、これらの確認も必要です。
住宅宿泊事業法で民泊を開業する場合、年間営業可能日数が180日と制限されていますが…名古屋市(東京都でも)ではさらに民泊が制限されています…
| 愛知県 名古屋市 | 以下の地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで の営業が禁止されています。※祝日はOK • 第1種低層住居専用地域 • 第2種低層住居専用地域 • 第1種中高層住居専用地域 • 第2種中高層住居専用地域 |
| 東京都 千代田区 | 学校周辺と文教地区では金曜日,土曜日,日曜日のみ営業可能。 |
| 東京都 新宿区 | 住宅専用地域では金曜日〜日曜日のみ営業可能。 |
| 東京都 中野区 | 住宅専用地域では金曜日〜日曜日と祝日のみ営業可能。 |
▶︎名古屋市HP:民泊のしおりから。

名古屋市の第1種低層住宅専用地域で民泊を開業しようとすると週末と祝日しか営業できないから営業可能日数180日を下回るということですか!?

はい、その通りです。

今回取り上げた条例は一部にすぎません。詳しく知りたい方はLINEでお気軽にご相談ください!
条例について詳しく知りたい!
本日のまとめ
・住宅宿泊事業法では工業専用地域は開業できない!
・開業可能な用途地域だったとしても条例によって追加で制限されている。
弊所にご相談いただければ物件契約前からサポートさせていただきます!