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住宅宿泊事業

名古屋市|住宅宿泊事業の上乗せ条例(営業日数)について。

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

本日は名古屋市で民泊を開業する際、物件契約前に必ずチェックしておく上乗せ条例について解説します。

上乗せ条例について知らずに賃貸契約・売買契約をするとかなり損になるので、ぜひご確認してください。

当事務所は名古屋市東区に所在し、対面は勿論、オンラインでは無料相談も実施しております。

民泊の開業で不安なことは、全て弊所にご連絡ください。

目次
上乗せ条例とは?
用途地域とは?
上乗せ条例とは?
③まとめ

上乗せ条例とは?

1.用途地域とは?

住宅宿泊事業法や旅館業法では、用途地域ごとに開業の可否が制限されています。

旅館業法で民泊を開業する場合に開業不可な地域

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域

住宅宿泊事業法で開業するときに開業不可な地域

工業専用地域

開業可能な用途地域だったとしても自治体の条例によって追加で制限されていることがあります。これを「上乗せ条例」と言っています。

相談者

自治体の条例によってさらに制限されているんですか!?

吉田

はい、営業日数などが制限されています。次の章で詳しく解説しますね!

2.上乗せ条例とは?

住宅宿泊事業法で民泊を開業する場合、年間営業可能日数が180日と制限されていますが…名古屋市(東京都でも)ではさらに民泊が制限されています…

愛知県 名古屋市以下の地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで の営業が禁止されています。※祝日はOK

• 第1種低層住居専用地域
• 第2種低層住居専用地域
• 第1種中高層住居専用地域
• 第2種中高層住居専用地域
東京都 千代田区 学校周辺と文教地区では金曜日,土曜日,日曜日のみ営業可能。
東京都 新宿区住宅専用地域では金曜日〜日曜日のみ営業可能。
東京都 中野区住宅専用地域では金曜日〜日曜日と祝日のみ営業可能。
相談者

名古屋市の第1種低層住宅専用地域で民泊を開業しようとすると週末と祝日しか営業できないから営業可能日数180日を下回るということですか!?

吉田

はい、その通りです

吉田

今回取り上げた条例は一部にすぎません。詳しく知りたい方はLINEでお気軽にご相談ください!

本日のまとめ

・住宅宿泊事業法では工業専用地域は開業できない!
・開業可能な用途地域だったとしても条例によって追加で制限されている。