Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。
本日は民泊(住宅宿泊事業法)において開業する際、チェックすべき項目について解説いたします。
民泊で本当に多いトラブルは「不動産屋に民泊として開業できる」と言われて、実際には法令をチェックせず大家の承諾を取っただけということが多いです。
事前に弊所へご連絡いただければ、物件契約前に「民泊開業できるか」の法令チェックを行わせていただきます。
では、どの点を法令チェックするか解説していきます。
たった30分の相談で不安が無くなる
目次
民泊開業が難しいケース
① 前面道路が私道の場合
② 用途地域によって規制されている
③消防・建築設備で予算オーバー
④開業までに時間がかかったケース

民泊開業が難しいケース
1.前面道路が私道

前面道路(ぜんめんどうろ)とは、敷地に接している道路のことです。
前面道路には公道と私道があります。公道の場合には行政が管理をしているため問題ありませんが、私道の場合には個人や複数の所有者が管理しているため、民泊開業に伴う通行や利用について所有者の同意が必要になります。
所有者の同意がない場合は民泊の開業ができません。
2.用途地域によって民泊が規制されている

用途地域(ようとちいき) 用途地域とは、都市計画法に基づき、建物の用途を制限する制度です。民泊が可能な地域はこの用途地域によって決まります。日本では、12種類の用途地域があり、大きく住居系・商業系・工業系に分かれています。
用途地域によって民泊の開業が規制されている可能性があります
旅館業法で民泊を開業する場合
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業地域 工業専用地域
住宅宿泊事業法で民泊を開業する場合
工業専用地域

用途地域とか難しそう…簡単に開業できるか知る方法はありませんか?
あなたの物件は開業可能?

用途地域の他に条例で規制されている可能性もあります。ご相談いただければ開業できるか知ることができます!
3. 消防・建築設備で予算オーバー

戸建て3階以上の建物の場合には竪穴区画という防火扉のようなものが必要になりますが竪穴区画をつけると費用が約150万かかってしまいます。

150万円!?
そのため予算オーバーで民泊の開業ができなかったというケースがあります。
竪穴区画のほかにも設備が必要で、実際にいくらかかるのか分からずに開業してしまい計画と実際に差が生じるパターンが多いです。
費用の不安を解決しませんか?
4. 開業までにかかる期間がネットの情報と違った

民泊の開業は住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法という2つの方法があります。

それ知っています!住宅宿泊事業法(民泊新法)のが開業までのスピードが早いんですよね!

実はそんなことも無くて…住宅宿泊事業法(民泊新法)でも時間はかかります。
実は民泊開業の手続きは地域・役所によって異なっています。 そのため開業までのスピードも地域によって異なります。
本日のまとめ
・前面道路が私道の場合には開業が難しい
・用途地域によって民泊が規制されていることがある
・予算オーバーで開業ができなくなった
・開業までにかかる期間がネットの情報と違った
弊所にご相談いただければ物件契約前からサポートさせていただきます!