民泊には大きく2つの種類があります

民泊を運営するにあたり、2つの法律があります。
1つ目が旅館業法です。こちらはホテルや旅館で一般的に取得される許認可ですが、宿泊日数の制限がなく、建築基準法を満たせば一般的な戸建や共同住宅でも取得可能です。
2つ目が住宅宿泊事業法です。こちらは建築基準法のハードルが甘く、比較的簡単に届出を終えられます。しかし、宿泊日数が年間180日と制限があります。
ご依頼料金

図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 | 275,000円~330,000円(税込) |
※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

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岐阜市,大垣市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村
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当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
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