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住宅宿泊事業

横浜市|民泊開業(住宅宿泊事業法)の届出代行

代表行政書士:吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

当事務所は、東京都・神奈川県・名古屋市を中心に民泊・旅館業許可申請の代行サポートを行っております。

過去の民泊届出実績は100件をも超え、現在全国の行政書士事務所でトップレベルの実績を誇っています。

横浜市での民泊届出に関しても安心して、ご依頼可能です。

また当事務所は保健所と調整を行い、消防手続きを簡易で済まし、届出番号発行まで行います。そのため他の行政書士事務所よりも圧倒的に素早く届出が完了します。

横浜市での民泊開業はどう?

横浜市は羽田空港の立地の良さや数多くの観光地により、民泊開業エリアとしては最適でしょう。

2種類の民泊があります。

ご依頼料金

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円(税込)
旅館業法275,000円~330,000円(税込)

※他事務所の見積書をいただける場合、金額の調整可能です。

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

※行政手続き費用です。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

以下は、民泊開業する際にご自身で確認する必須項目です。当事務所にご依頼いただければ、こちらで全てご確認いたします。

1.対象となる「住宅」であることの確認

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。また、他の事業の用に供されているもの(レンタルスペース等)は、住宅の対象から除外されています。

2.設備要件

届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備

3.居住要件

届出住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

Area for request
-ご依頼対象エリア-

横浜市以外の全エリアも対応致します。

川崎市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,綾瀬市,葉山町,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町,清川村

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(土日祝可:午前9〜午後7時)