Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所です。
今回は、近年民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出が難化している件について、解説いたします。
東京を始めとし、名古屋・大阪、その他地方民泊もどんどん難しくなっています。
エリアによっては民泊新法でも3、4ヶ月と日数が必要なエリアがあります。
なぜでしょうか?
私は昨今の民泊ネガティブニュースが考えられると考えておりますが、法令根拠無しに物事を語っては専門家ではありません。
難化した一部の原因と考えるのは、2024年12月に住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正があったことが考えられます。
今回はそのさらに一部の「居住要件」について取り上げます。
このガイドラインの改正後、民泊の届出の中で居住要件を疎明する資料に関して、東京を始めとして、名古屋や地方民泊で厳しく見られています。
①入居者の募集が行われている家屋
②随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
①に関しては、改正前のガイドラインには「住宅宿泊事業を行っている間」のみの記載でした。
しかし改正後には、その文に「届出時点のみならず、」という文言が追加されました。

これにより、現在の「入居者の募集が行われている家屋」を疎明する資料として、「届出時点でマンスリーで入居者募集しているよね?」とURLなどを求める自治体も出てきています。
ここに苦戦を強いられている事業者の方は非常に多くいます。
一方で行政手続き法上、施行要領に関しては法的拘束力を持ちません。
これは行政書士の先生方なら当たり前に知っていることです。
そのため施行要領に従わず、法令上求められる書類を疎明して、届出を行うことも本来は可能。
行政機関内部における事務処理の基準や職員の業務執行上の指針を定めたもので、国民の権利義務に直接影響を与えるものではありません。
ただ実務において、行政機関が施行要領に沿った手続を求めることが一般的。それに従わなければ申請が受理されない、あるいは審査が進まないといった事実上の拘束力を有する場合があります。
しかし、このような運用が過度に及ぶと、行政の裁量を逸脱し、違法な行政指導や処分と評価される可能性もあります。
したがって、施行要領はあくまで行政内部の技術的・運用的な基準であり、行政手続法に基づく強制力を持つものではないという点には留意が必要です。
これは難化した本の一部だと考えます。
他にも様々な原因があると考えますが、挙げると入ったらキリがありません。このくらいにしておきましょう。
民泊の届出に関して途中で断念したり、この対応は無理だなということがありましたら弊所にご相談ください。
ご依頼料金

図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円~330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
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LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
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