Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は、愛知県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。
現在、愛知県管轄(一部の政令指定都市・中核市など除く)での民泊は2025年11月現在約250軒ほどとされています。
最初のピークは2018年で、この年には23件の届出が確認されました。翌年の2019年には若干減少し、17件となっています。
2020年から2022年にかけては、コロナ禍の影響もあって件数が落ち込み、いずれの年も4〜6件にとどまりました。
しかし、2023年以降は再び増加傾向が見られ、特に2024年は過去最多となる63件の届出があり、2025年4月までですでに32件の届出が確認されています。

愛知県で民泊を始めるメリット
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愛知県で民泊を始めようと思っていますが集客はできますか?
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十分に集客が見込める地域です。
愛知県はエリアごとによって顧客層が異なります。
名古屋市の場合、中村区/南区はファミリー向け、千種区/中区は少人数向けといった商業施設や繁華街などで民泊の用途が異なります。
また長久手市ではジブリパークがあり、ラブホテル規制により「旅館業法での開業は禁止」されています。そのため、宿泊価格が高単価で民泊新法でも十分に利益が出る構造となっています。
上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?
❶旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。
上の表の通り、旅館業法で開業を行う場合には高度な書類や設備が要求されますが営業日数の制限はありません。住宅宿泊事業法は旅館業法に比べ高度なものは要求されないものの営業日数制限(年間180日)があります。

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨
営業日数制限に関係なく営業したいという場合には後から旅館業の営業許可の取得が可能です💡
❷名古屋市独自の条例や規則に要注意
名古屋市では、民泊の開業を行う場合に「住居専用地域」を避けなければなりません。
理由として、「宿泊可能な曜日が金曜日〜月曜日となる’からです。条例や規則上、下記の区域では住宅宿泊事業を180日間フル活用で行えません。
名古屋市では民泊事業が行えるエリアが条例で厳しく制限されていますので、物件を契約する前に民泊が行えるかどうかを確認することが重要です。
\ この物件は開業できる?事前相談受付中! /
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認

名古屋市は条例が厳しいため希望する物件で民泊ができるか不安です…
弊所では物件契約前の事前確認が可能です✨

愛知県の名古屋市では条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。
弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。
- 必要書類の作成

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。
実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。


弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料

代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

愛知県全域対応可能
名古屋市,岡崎市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,北名古屋市,みよし市,あま市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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