Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。
今回は東京都豊島区での民泊(住宅宿泊事業)開業について解説いたします。
現在、豊島区の保健所は担当者が3人がかりで書類をチェックするため個人で届出を行う場合はかなり時間がかかります。
民泊手続きに特化した行政書士事務所に依頼することでスピーディーに開業でき、空家賃を短縮できます。
民泊開業は難しい?
2025年から民泊新法の開業は急激な宿泊施設増加により、人員体制が整えられ、かなり厳しくなりました。
そのため多くの事業者さんが図面の精密さや膨大な数の補正、役所への足運びに苦労をしています。
東京都豊島区独自の条例
豊島区は、民泊に関する用途地域や宿泊日数の上乗せ条例はありません。そのため開業の際は民泊新法・消防法・建築基準法のみ確認するのみで良いです。
民泊新法から旅館業法への営業切り替えも可能です。
弊所で物件調査も可能ですが、ご自身でチェックされる場合はこちらの旅館業法と建築基準法の関係を必ずご確認ください。
旅館業については、こちらのホームページを確認。
ご依頼料金

図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円~330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

お客様に代わって、弊所が
事前相談から保健所への届出まで行います。
\YouTubeでも解説/
豊島区での民泊についてYouTubeで解説いたしました。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)
※弊所の事務所へ電話転送します。
