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住宅宿泊事業

【専門家解説】民泊事業の廃業手続きの方法 / MAサポートも可

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は民泊新法や旅館業の開業手続きを主に取り扱った行政書士事務所です。

民泊事業は新規で開業する際だけでなく、廃業を行う場合にもしっかりとした手続きが必要です。

「民泊をMA譲渡したい」や「採算が合わないので閉めたい」など理由は様々かと思います。

しかし、この手続きを怠ると20万円以下の過料が処せられ、財産の差し押さえが行われます。大変面倒な作業ですが、しっかりと手続きを行いましょう。

Support
-事業内容-

ご依頼の場合、廃業手続きとご一緒に当事務所が代行して行いますので、お客様は面倒な手続きが丸投げできます。

民泊を閉めるにあたって、観光庁運営の「民泊制度運営システム」へ届出を行う必要があります。

民泊業に精通した行政書士が手続きを代行するため、廃業手続きはスムーズに開業を行うことができます。

民泊MA(事業譲渡)を行う際の引き継ぎ時に、貸主と新借主がトラブルにならないよう民泊業界に精通した行政書士が契約書作成を行います。

提携先のMA仲介業者と協力し、貸主,旧借主,新借主にヒアリングを行い、個々の状況によって柔軟に対応いたします!!

※別途費用がかかります。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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