Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
住宅宿泊管理業の代行費
77,000円(税込)+法定費用
こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。
当事務所は名古屋市に事務所を所在しており、愛知県や岐阜県などの東海エリア及び東京23区をメインに住宅宿泊事業法や旅館業法による民泊の開業許可/届出の手続きサポート代行を行っております。
住宅宿泊管理業務とは?
住宅宿泊事業者から、宿泊者の衛生・安全の確保や外国人観光客の快適性・利便性を目的とした業務を委託され、報酬を得る事業について説明します。
「家主不在型」の住宅宿泊事業を行うには、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。民泊運用代行会社や民泊として承認される物件を扱う不動産業者との提携をお勧めします。
管理業登録後に民泊事業を行う方の紹介などを通じて、共にお仕事を進めていければと考えております。
Support
-事業内容-
1.要件チェックから申請

住宅宿泊管理業の申請には、いくつかの登録要件があります。
宅建業を営んでいない方が管理業者として登録するのは難しいですが、当事務所のコンサルティングによりサポートを提供します。
そのため、「管理業の登録要件を満たしていないけれど、民泊運用代行を始めてみたい」という方でも、弊所の指導に従うことで要件を満たすことが可能になります。
2.役所へ事前相談

住宅宿泊管理業者の登録申請を行う際には、必要な書類を用意するだけでなく、管轄の地方整備局との事前協議も必要です。
当事務所にご依頼いただければ、要件を満たすためのコンサルティングや申請代行を行うだけでなく、役所との事前協議もお客様に代わって実施します。
3.アフターフォロー

住宅宿泊管理業者とは、要するに民泊の運用代行を行う業者です。住宅管理業専用の契約書や地域の条例に基づいた案内を通じて、運用代行を行う必要があります。
弊所と提携を結ぶことで、各地域の条例や民泊事業者との調整役としてサポートしますので、「何をすればいいかわからない」という不安を解消することができます。
Area for request
-ご依頼対象エリア-

愛知県どこへでも対応致します。
名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
事務所所在地
〈申請先〉
総務部・企画部・建政部・河川部・道路部・営繕部・用地部
三の丸庁舎〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
(名古屋合同庁舎第2号館内)お問い合わせ先
三の丸庁舎: 052-953-8119
総務部(港湾空港関係)・港湾空港部
丸の内庁舎〒460-8517 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
(NUP・フジサワ丸の内ビル内1F、2F、4F)お問い合わせ先
丸の内庁舎: 052-209-6310