愛知県での
ペットホテル・サロン開業の許可申請サポート

Administrative scrivener
行政書士吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の代表行政書士の吉田です。
今回は、ペットホテル・トリミングサロンを開業する際に必要となる手続きについて解説いたします。

ペットホテル等の昨今の需要
近年、ペット関連市場は年々拡大しており、ペットホテル・サロン・トリミング・預かりサービスを提供する事業者が全国的に増加しています。
フランチャイズ展開も多く、都市部だけでなく地方でも需要が高まっている分野です。
開業の際には、必ず 「第一種動物取扱業(種別:保管)」 の登録が必要になります。

どのような手続きが必要?

「どんな手続きが必要なの?」
結論、2つの許認可が必要となります。
①動物の愛護及び管理に関する法律
ペットホテル・サロンは法律上「動物取扱業(保管)」に該当し、営業開始前に都道府県への登録申請 が必須です。
▼主な要件
- 施設要件(広さ・ケージ・衛生設備など)
- 動物取扱責任者の配置(後述)
- 動物への適切な管理体制の整備
登録後は5年ごとに更新手続きが必要です。
②消防法「防火対象物使用開始届」
用途区分:15「その他」
→ 営業開始前に消防署へ届出が必要です。
施設の規模により、消火器・誘導灯・火災報知器などの設備が求められる場合があります。
■その他:動物取扱責任者について
動物取扱業を営む施設には、責任者を1名以上配置することが義務付けられています。
責任者として認められるには、以下のいずれかが必要です。
- 獣医師資格を持つ者
- 専門学校等で所定の科目を修了した者
- 動物取扱業に関する実務経験が1年以上ある者
- 自治体が認める講習修了者(自治体により要件差あり)
複数配置することが望ましいとされています。
※オーナーが資格を持つ必要はない
オーナー自身が資格取得する義務はありません。事前に資格要件を満たす従業員を雇用することで開業が可能です。
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | ◇小売業者◇卸売業者◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ◇ペットホテル業者◇美容業者(動物を預かる場合)◇ペットのシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ◇ペットレンタル業者◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ◇動物の訓練・調教業者◇出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ◇動物園◇水族館◇移動動物園◇動物サーカス◇動物ふれあいパーク◇乗馬施設◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | ◇動物オークション(会場を設けて行う場合) |
| 譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | ◇老犬老猫ホーム |
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| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.申請&不備連絡の対応 |
| 5,許可証交付 |
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 第一種動物取扱業登録 新規申請 | 77,000円 |
| 更新申請 | 44,000円 |
| 契約書サポート | 22,000円 |
| 防火対象物使用開始届 ※消防計画等含む。 | 33,000円 |
CONTACT
-お問い合わせ-
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TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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