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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業にするには?

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

今回は 「ペット同伴可の宿泊施設(民泊新法・旅館業法)を開業する場合に必要な手続き」 を、ペットホテルとの違いや注意点も踏まえて実務ベースで解説します。

ペット同伴可のメリット

ペット同伴可の施設は、AirbnbやBookingなどを見ても数が少ないので、通常の宿泊施設より需要が安定しやすいという特徴があります。

  • ペット連れの旅行ニーズが増加している
  • 都市部・観光地ともに競合が少ないため差別化しやすい
  • 1室単価を上げやすく、長期滞在にも強い
  • 口コミ評価が伸びやすい(ペット可は希少)

特に民泊だと「ペット対応で差別化 → 稼働率の底上げ」が明確に起こるため、戦略として相性が良いです。

上記の観点から集客は十分に見込めると考えます。

どのような手続きが必要?

よく誤解される点

動物取扱業の登録は必要?

結論、第一種動物取扱業は不要です。

ペット同伴可にしても、民泊新法・旅館業法の手続き自体は変わりません。追加の許認可は不要です。

第一種動物取扱業(動物取扱責任者が必要になる届出)は、「ペットを預かる業務」の場合のみ必要です。

つまり

  • 宿泊者が自分のペットを連れて滞在する → 不要
  • 預かり保管(ペットホテルのような形) → 必要

今回のテーマである「ペット同伴可の宿泊」は、あくまで“同伴”なので 第一種動物取扱業には該当しません。

手続きは、旅館業法or住宅宿泊事業法のみ!

※内容によって、消防法・建築基準法・農地法などの許認可が発生いたします。

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Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

民泊の開業は難しいから希望する物件で民泊ができるか不安です…

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

条例や規則で民泊が実施できるエリアが厳しく制限されていますので事前の確認が大切になります。

弊事務所にご相談いただければ、事前に法令や物件の構造などを確認したうえで適切な判断を行いますので、開業できないリスクを排除することが可能です。

  • 必要書類の作成
相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

実は…地域によって必要書類や審査が異なっています。
吉田

弊所にお任せいただければ、これまで担当してきた案件で培ったノウハウや経験を活用して最短での開業を目指せます。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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