東京都葛飾区での
令和7年民泊の条例改正まとめ。

Administrative scrivener
行政書士吉田晃汰
こんにちは、行政書士の吉田です。
葛飾区で令和8年4月に施工予定の「民泊(住宅宿泊事業)」「旅館業」に関する条例改正について、区がパブリックコメント(意見公募)を実施しましたので、その内容をまとめました。
「今から申請しても条例改正の影響を受ける?」など、これから始める方にとって有益な情報となるように記事を作成いたしました。

パブリックコメントの位置づけ

「どんな意見が反映されたの?」
葛飾区は条例案を公表し、住民や事業者から意見を募集しました。
提出された意見の多くは、「要望や願望に近いものが多かった」
と区が総括しており、条例案に反映される内容は限定的となりました。
意見の反映状況
- 民泊:1件/60件
- 旅館業:4件/35件
大半は要望レベルであり、条例に反映されるのはごく一部に留まりました。
改正案に反映された主な内容
【住宅宿泊事業】文言の精緻化。より広い範囲での生活環境への配慮義務を明確化。
- 「周辺住民」 → 「周辺地域」 に変更
【旅館業】規定の明確化。措置の対象をより具体化する修正が行われました。
- 「感染症その他緊急時における迅速な対応」
↓ - 「感染症が発生したときその他緊急を要するときにおける迅速な対応」
今回、もっとも大きな議論となったのは「新築物件で旅館業を行う事業者」からの意見 です。
● 意見内容(要旨)
- 今は建築基準法の改正などで、確認申請に半年〜1年かかるのが普通
- すでに計画を進めている新築旅館がある
- 急な条例施行では計画が頓挫し、莫大な損害になり得る
- 施行日を来年12月などに延ばしてほしい
とても現実的かつ切実な意見でした。
● 葛飾区の回答(要旨)
区の回答は非常にロジカルで、かつ事業者配慮も盛り込まれています。
① 旅館業の許可申請と建築確認は別の手続きであり、直接影響は受けない
→ 建築確認が長期化しても、旅館業許可のスキーム自体には影響しない。
② 新築物件の実態を踏まえ、許可申請書に添付していた「登記事項証明書」を削除
→ 登記前でも申請可能にする柔軟措置。
③ 施行日については、公布後 約3か月の周知期間を確保し、令和8年4月1日施行へ
→ 現時点で進行中の申請は一部規定が適用除外となる。
④ 苦情増加により、施行を急ぐ必要性が大きい
→ 「常駐者がいない旅館」でトラブル急増。衛生確保・生活環境維持が“喫緊の課題”。
→ 事業者の合理的な懸念に配慮しながらも、区として必要な規制強化は予定通り行う方針。
このバランス感覚のある回答は非常に評価できます。

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