カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

ロフト付き建物における民泊・旅館業の面積算定と申請方法。

吉田晃汰

①ロフトの基本的な考え方

ロフトが面積算定に含まれるかどうかは、単に「ロフトかどうか」ではなく、構造・高さ・利用実態によって判断されます。

特に簡易宿所(旅館業)を想定する場合、2段ベッドを設置するケースが多くなりますが、この場合は以下の点を事前に検討する必要があります。

  • 天井高はどの程度確保できているか
  • 実際に人が就寝・滞在する空間として使える構造か
  • 上下階の移動方法(固定階段か、はしごか)

実務上、天井高がおおむね2.5m程度確保できている空間は、
「実質的な居室利用」と評価される可能性が高くなります。

そのため、「ロフトだから自動的に面積不算入」とは考えない方が安全です。

②「使わせない=面積に入れない」は本当に通るのか

実務でよく見かけるのが、次のような考え方です。

  • 「このロフト(または上階)は使用しないと記載すればよい」

書類上だけを見ると、一見、成立しているように見えるケースもあります。

しかし、重要なのは申請書類と実際の運用が一致しているかです。

民泊・旅館業においては、

  • Airbnb
  • Booking.com
  • その他OTA掲載情報

などが、保健所の確認対象になることがあります

申請時には「使用しない」「立入禁止」としていた空間が、実際には宿泊者に使われている場合、

  • 行政指導
  • 改善勧告
  • 最悪の場合、営業停止等の処分

につながる可能性があります。

「書類上は使わないことにしている」という説明は、運用実態が伴っていなければ通らないのかという問題に直面します。

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③面積算定で重要なのは「どう使うか」の整理

ロフト付き建物では、次の点を明確にした上で申請を組み立てる必要があります。

  • ロフトを宿泊者に使用させるのか
  • 就寝スペースとして使うのか、物置等に限定するのか
  • 使用しない場合、その物理的・運用的な根拠は何か

単に「面積に入れたくないから使わない」という整理ではなく、現実的に守れる運用設計が不可欠です。

④申請段階で旅館業専門行政書士が関与する意義

ロフト付き建物の申請では、

  • 面積算定の前提整理
  • 図面上の表現方法
  • 申請内容と運用内容の整合性確認

を誤ると、後戻りが難しい状態になります。

弊所では、

  • ロフトを含めた空間の評価整理
  • 宿泊形態に応じた使い方の設計
  • 行政が確認しやすい資料構成

上記を前提に、申請を進めています。

ロフト付き物件での民泊・旅館業を検討している場合、申請前の整理がその後の運営リスクを大きく左右します。

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

Area for request
-ご依頼対象エリア-

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県