Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
民泊/旅館許可・届出手続き
143,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
再建築不可物件を活用して旅館業を検討する場合、「そもそも許可が取れるのか」「役所で断られるのではないか」といった不安を持たれる方が少なくありません。
確かに、再建築不可物件は一般的な物件と比べて申請上の難易度が高いのは事実です。ただし、再建築不可であること自体が、直ちに旅館業許可を否定する理由になるわけではありません。
①再建築不可物件はなぜ「難しい」と言われるのか
そもそも「再建築不可物件」とは、
建築基準法上の接道義務を満たしていない等の理由により、
既存建物を取り壊した場合、新たな建築ができない土地・建物を指します。
重要なのは、再建築不可=違法建築という意味ではない点です。
多くの場合、
- 建築当時は適法に建てられている
- 法改正や周辺環境の変化により、現在は再建築ができない
という経緯をたどっています。
それにもかかわらず、旅館業許可の場面では「再建築不可」という言葉だけが独り歩きし、過度に慎重な判断がなされるケースがあります。
②再建築不可物件にあるある、資料が揃わない問題
実務上、再建築不可物件で最も多い問題は建築関係資料が十分に残っていないことです。
具体的には、
- 確認済証・検査済証が現存しない
- 建築当時の図面がない、または一部しか残っていない
- 増改築の履歴が不明確
といった状況が珍しくありません。
この状態で申請を進めると、行政側としては「建物の安全性や法適合性をどう判断すればよいのか」という問題に直面します。
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認


検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。
弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。
- 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?


民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
③資料が揃わない場合の対処法
その資料は、誰が・何を根拠に求めているのか。
重要なのは、「資料が足りない」という事実そのものではなく、
その資料を誰が、どの法令を根拠に求めているのかを整理することです。
例えば、
- 保健所が求めているのは、旅館業法上の構造・設備基準を確認するための資料なのか
- 建築担当部局が求めているのは、建築基準法上の適法性確認なのか
これを切り分けずに対応すると、必要以上の資料提出を求められたり、判断が曖昧なまま申請が止まることになります。
再建築不可物件の場合、「完全な資料が揃っていること」ではなく、「許可判断に足りる説明ができること」が実務上のポイントになります。
④再建築不可物件でも旅館業は営めるのか
再建築不可物件であっても、
- 既存建物を前提として利用すること
- 旅館業法上の構造・設備基準を満たしていること
- 用途地域・条例上、旅館業が認められる地域であること
といった条件を満たせば、旅館業許可の取得が可能なケースはあります。
新築や大規模な建替えはできませんが、既存建物の修繕・改装を前提とした運営は、制度上、否定されていません。
⑤旅館業許可に特化した行政書士が関与する意義
再建築不可物件の旅館業申請では、単なる書類作成では不十分です。
弊所では、
- 再建築不可となっている理由の整理
- 不足資料が許可判断に与える影響の切り分け
- 行政が判断可能となる説明資料の構成
- 保健所との事前協議・論点整理
を行いながら申請を進めています。
再建築不可物件は、物件の問題というより、説明設計の問題でつまずくケースが大半です。
再建築不可物件を活用した旅館業を検討している場合、早い段階で制度と実務の整理を行うことが、結果的に最短ルートになります。
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当事務所サポート報酬
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 143,000円 |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
-お問い合わせ-
以下のいずれかからお問い合わせください。
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
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(24時間いつでもご連絡ください。)

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