Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
住宅宿泊事業の開業費用
198,000円(税込)
旅館業の開業費用
275,000円(税込)+法定費用
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。弊所は東京23区を初めとした全国での民泊新法・旅館業法の手続き代行のご依頼を引き受けております。
渋谷区では数多くの民泊に関する条例が出されており、手続きはかなり難航するかと思います。
弊所にご依頼いただいた方の中には「自分で手続きを行っていたけれど、何度もやり直しを食らった・・・」という方が何名かいらっしゃいます。
旅館業は言わずもがな、民泊新法の個人での手続きは難化しており、空家賃が2〜3ヶ月発生してしまうことはザラです。
当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

▶︎渋谷区/保健所
Support
-事業内容-
1.民泊の物件探し

渋谷区で民泊を開業したいという際に中々、物件は見つからないかと思います。弊所は民泊に特化した不動産会社・管理業者と提携していますので、物件のお探しも代行します。
民泊は物件が命ですが、「100%満足する物件は存在しません」。7〜8割ほど、満足する物件でとりあえず見切り発車でいくことが民泊では大切です。
2.役所へ事前相談,届出

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。
【住宅宿泊事業の開業の流れ】
1.保健所へ事前相談
2.消防署へ事前相談
3.地域住民への開業の旨の説明会
4.保健所への届出
簡単に記載すると上記内容ですが、保健所へ届け出た後、平均して2〜3回の訂正を求められます。
訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約1ヶ月ほどです。
3.管理業・運用代行会社の紹介

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。
その際、「住宅宿泊管理業者」という民泊の運用代行会社と契約を行い清掃や苦情対策、駆けつけなどを委託する必要があります。
弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
〈渋谷区での上乗せ条例・規則〉
渋谷区保健所:生活衛生課環境衛生係
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
| 電話 | 03-3463-2287 |
|---|---|
| FAX | 03-5458-4943 |
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