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住宅宿泊事業

伊勢市/民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出代行サポート

吉田晃汰

三重県では原則として観光庁の「民泊制度運営システム」による届出をメインに提出が求められております。しかし、現地調査や保健所,消防署での事前相談は必須となります。

そのため何度も三重県へ足を運ぶ必要があり、大変です。当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

▶︎渋谷区/保健所

Support
-事業内容-

民泊は物件が命だと言われております。しかし多くの事業者様を支援してきたことで、「100%満足する物件は存在しません」し、満足しない物件でも利益を出すことは可能です。

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。

簡単に記載すると上記の流れが民泊新法開業の流れとなります。またオンラインによる保健所へ届出後、平均して2〜3回の訂正を求められます。

訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約2〜3週間ほどです。

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。

弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など 
 三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班 
【電話番号】059-224-2359