Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
住宅宿泊事業の開業費用
198,000円(税込)
旅館業の開業費用
275,000円(税込)+法定費用
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は名古屋市に事務所があり、全国規模で民泊新法の開業を取り扱っております。
三重県では原則として観光庁の「民泊制度運営システム」による届出をメインに提出が求められております。しかし、現地調査や保健所,消防署での事前相談は必須となります。
そのため何度も三重県へ足を運ぶ必要があり、大変です。当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

▶︎渋谷区/保健所
Support
-事業内容-
1.民泊の物件探し

三重県伊勢市で民泊を開業したいという際に中々、物件は見つからないかと思います。条例により学校の近くでの民泊には制限がかけられております。
民泊は物件が命だと言われております。しかし多くの事業者様を支援してきたことで、「100%満足する物件は存在しません」し、満足しない物件でも利益を出すことは可能です。
弊所は民泊に特化した不動産会社・管理業者と提携していますので、物件のお探しも代行します。
2.役所へ事前相談,届出

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。
【民泊新法の手続きの流れ】
1.保健所へ事前相談
2.消防署へ適合通知申請
3.地域住民への開業の旨の説明会
4.保健所への届出
簡単に記載すると上記の流れが民泊新法開業の流れとなります。またオンラインによる保健所へ届出後、平均して2〜3回の訂正を求められます。
訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約2〜3週間ほどです。
3.管理業・運用代行会社の紹介

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。
その際、「住宅宿泊管理業者」という民泊の運用代行会社と契約を行い清掃や苦情対策、駆けつけなどを委託する必要があります。
弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
【三重県条例による制限について】
三重県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、住宅宿泊事業法第18条に基づき住宅宿泊事業法施行条例を平成30年6月15日に施行いたしました。
条例が制定されたことにより、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が制限されます。
【県条例による制限する区域】
(制限する区域と期間の主な内容)
(1)学校等の周辺地域
〇制限する区域
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第7条第1項に規定する施設のうち保育所の敷地の周囲110m以内の区域
〇制限する期間
市町教育委員会規則等に規定する休業日を除く日その他の当該学校等において授業及び保育を行う日
なお、名張市、伊賀市の一部区域については、県条例による制限を受けることなく事業を行うことができます。具体的な区域は「住宅宿泊事業の実施を制限する区域から除く区域の指定」についてをご確認ください。
(2)住居専用地域
〇制限する区域
都市計画法第2章の規定に定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
〇制限する期間
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日
※住居専用地域の詳細については、住宅が所在する市役所・町役場までお問い合わせください。
※110m以内の区域や、事業実施を制限する日等県条例の概要はこちら
【参考】
○観光庁
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業法施行規則等の関係法令やガイドライン等が掲載されています。
〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など
三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班
【電話番号】059-224-2359