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住宅宿泊事業

岐阜市/民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出代行サポート

吉田晃汰

岐阜市での民泊新法による宿泊施設は東京23区や大阪府に比べて少ないですが、数は増えてきています。

民泊新法はどの物件でも良いわけではないので「物件探し」にもかなり時間がかかります。また「書類作成」、「役所との協議」にかなり時間を取られます。

当事務所にご依頼いただければ民泊承諾が降りる不動産物件や住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

 住宅宿泊事業法旅館業法(簡易宿所)
宿泊日数年間180日以内制限なし
居室の面積1人あたりの床面積3.3平方メートル以上1人あたりの床面積3.3平方メートル以上
(多数人で一部屋使用が基本)
衛生設備台所、浴室、便所及び洗面浴室(近隣の公衆浴場可)、便所及び洗面
玄関帳場
(フロント)
なし
(対面等による本人確認が必要)
必要あり
(例外的にICT対応等可)
申請方法届出制許可制
建築基準法上の用途住宅、長屋、共同住宅及び寄宿舎ホテル又は旅館
(一定規模を超える場合はホテル、旅館への用途変更が必要)
用途地域工業専用地域は不可住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可

住宅宿泊事業が実施できる家屋

住宅宿泊事業が実施できる家屋は、以下の3つの家屋です。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    • 現在住んでいる一軒家、アパート等の空き部屋等が該当します。
    • 住民票上の住所としている者が届出てください。
  2. 入居者の募集が行われている家屋
    • 賃貸物件で、借り手があらわれない空き物件等が該当します。
    • 宿泊事業を行っている間も入居者募集が必要です。
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
    • 別荘、セカンドハウス、転勤により使用していない空き屋等が該当します。
    • 別荘等は、年1回以上は使用している必要があります。

Support
-事業内容-

民泊は物件が命だと言われております。しかし多くの事業者様を支援してきたことで、「100%満足する物件は存在しません」し、満足しない物件でも利益を出すことは可能です。

手続きで大変なのは「書類作成」のみだと思われがちですが、民泊新法では「役所とのやり取り」もかなり大変です。

簡単に記載すると上記の流れが民泊新法開業の流れとなります。またオンラインによる保健所へ届出後、平均して2〜3回の訂正を求められます。

訂正なしで届出が受理されるということはなく、現在の民泊新法での最短開業は約2〜3週間ほどです。

民泊新法の多くは「家主不在型」という事業者がその民泊に滞在せず、民泊事業を行なっているということがほとんどでしょう。

弊所は複数の管理業者と提携を行なっているため、お客様個人の状況に合わせた管理業者のご紹介が可能です。

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日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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