カテゴリー
住宅宿泊事業 旅館業法

熊本県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は熊本県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

熊本県で民泊を始めるメリット

唯一無二の観光スポットを活用した集客ができる

熊本県には「熊本城」「水前寺成趣園」、そしてSNSで『異世界すぎる』と話題の「上色見熊野座神社」など、唯一無二の観光資源が豊富に存在します。

これらのスポットは、外国人観光客を含め、来訪者から極めて高い評価を得ています。これらの観光資源を最大限に活用し、滞在そのものが旅の目的となるような宿泊プランを提案することで、多くの観光客を惹きつける大きなチャンスが広がっていると考えます。

宿泊者の増加の波に乗る

(上の画像は熊本県が公開している資料から引用)

上の画像のとおり、令和6年度の熊本県の外国人宿泊者数は令和5年度と比べ471,020人 増加していることが分かります。

吉田

宿泊者の増加の波に乗り、唯一無二の観光スポットを活用することで集客が期待できます。

家賃が安い

熊本での民泊は、大都市と比べて家賃負担が軽い分、無理なくスタートできるのが魅力です。毎月の固定費を抑えつつ、急増する外国人観光客の波を捉えることで、着実な収益化が期待できます。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

手続きが必要なことは分かりました。どちらの手続きを選べば良いですか?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能という利点がある一方で、許可基準が厳しく、多額の初期投資と長い工期を要する点が課題です。一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数が「年間180日以内」に制限されますが、届出制のため手続きが簡略化されており、早期の事業開始が可能です。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクだと考えます。

\まずは相談!LINEで簡単に相談できる!/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

熊本県全域対応可能

熊本市, 八代市, 人吉市, 荒尾市, 水俣市, 玉名市, 天草市, 山鹿市, 菊池市, 宇土市, 上天草市, 宇城市, 阿蘇市, 合志市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)