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住宅宿泊事業 旅館業法

栃木県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は栃木県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

栃木県で民泊を始めるメリット

観光スポットが豊富でいろいろな客層が見込める

栃木県には世界遺産「日光の社寺」を目当てに多くの外国人観光客が訪れます。民泊はホテルよりも「日本らしい暮らし」を体験できるため、外国人観光客に非常に好まれます。

吉田

これだけの人気スポットが揃っているため非常に集客しやすいと考えます。

外国人宿泊者数は過去最高

栃木県の外国人宿泊者数数を見ると令和6年度は27.9万人と過去最高であり、今後もさらに宿泊者数が増加すると予想されます。

(上の画像は栃木県が公開している資料から引用)

家賃が安い

茨城県での民泊開業は、都心部に比べて家賃負担を抑えられる点が大きなメリットです。毎月の固定費を軽減できるため、低リスクで事業を開始することが可能です。

民泊開業の手続きについて

手続きは2種類ある
💡目的や予算によって選ぶべき法律が異なるため、事前の確認が重要です。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
相談者

上の手続きのいずれかが必要な事は分かったけど、どちらを選べば良いの?

吉田

弊事務所では第一の選択肢として住宅宿泊事業法に基づく届出を提案しております。

上の表の通り、旅館業法は通年営業が可能である反面、許可基準のハードルが高く、多額の初期投資と工期を要する点が課題です。 それに対して住宅宿泊事業法(民泊新法)は、営業日数に「年間180日」の制約はあるものの、届出制による簡略化された手続きで早期の事業開始を実現できます。

💡年間営業日数の制限という制約はあるものの、まずは早期に事業を開始し、市場の反応を検証しながら次なる展開を検討することが、最も確実かつ低リスクな戦略です。
栃木県内初の宿泊税導入に注意 【那須町】

那須町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は、宿泊税の「特別徴収義務者」として登録届出を行う義務が生じます。(那須町公式サイト)

令和8年10月の導入以降、那須町での開業を検討される際は、納税事務の手間やコスト増をあらかじめ収支計画に盛り込んでおくことが重要です。

\まずは相談しよう/

Support
-弊所サポート内容-

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応
既存物件の法令確認
物件契約前の事前調査で、事業リスクを最小限に。 
民泊開業には、建築基準法や都市計画法など多岐にわたる法令遵守が不可欠です。弊事務所では、ご契約前にその物件が法的に適合しているか、そもそも民泊運営が可能なのかを徹底的にお調べいたします。
必要書類の作成
行政書士に依頼すれば最速で開業可能。
民泊の届出・申請は非常に複雑で、専門的な判断が求められる場面が多々あります。専門知識のない方がお一人ですべてを完結させるには膨大な時間と労力を要します。弊所にお任せいただければ最速で開業可能です。
👀注意
保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

栃木県全域対応可能

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CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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