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旅館業法

行政書士解説/名古屋市の民泊(旅館業法)規制緩和について。

吉田晃汰

名古屋市は昭和50年代に「ラブホテル反対運動」により、旅館業の旅館業法施行条例がかなり厳しい要件で現在(2024年11月現在)で求められています。

そのため東京23区とは異なり名古屋市で旅館業法により民泊を行うのはかなり難しく、民泊新法で開業される方がかなり多いです。

今回は見直し案で、今後名古屋の旅館業法がどのように改正されるか解説いたします。

名古屋市の旅館業法
-規制緩和-

1.フロントでの対面の廃止
現在
>民泊内で玄関帳場(フロント)を設ける必要がある。仮に民泊内にフロントを設けることができない場合は、民泊から1,000m以内に24時間の駆けつけや鍵の引渡し体制を整えた事務所を設ける必要がある。

見直し案
>チェックイン時に非対面が認められなかったがビデオカメラにより認められる。フロントを設けない場合、代替施設として民泊の1,000m以内に24時間駆けつけできる管理事務所を置く必要がありますが、それがなくなるということ。

2.客室の内装
ラブホテルのような内装は禁止だが、浴槽と客室内の見通し基準は廃止され、ガラス張りの浴槽が可能に。

3.外観
商業地域での旅館業は外観規制の廃止。 これが主に見直される内容です。特にフロントの見直しが大きいですね。 これからどんどん名古屋の民泊も盛り上がってくることが予想される中で優秀な担当者様が名古屋にはついてくれています。

民泊申請代行
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当事務所に民泊の手続き代行ご依頼をいただく場合、下記金額で対応いたします。サポート内容としては下記の通りになります。

サポート内容
保健所,消防署への事前相談,民泊用の図面作成,管理会社への民泊利用交渉,近隣住民説明会の代理開催,保健所への届出

業者の紹介
消防設備士,住宅宿泊管理業者,運用代行業者,清掃業者

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