Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
住宅宿泊事業法廃業届の作成と提出代行
¥33,000 (税込)
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
弊事務所では旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開業・廃業手続きのサポートを行なっております。

住宅宿泊事業法の廃業届とは?
廃業等の届出書を提出しないと事業を終われない!?

実は、本業が忙しくなってしまって、民泊の事業をやめようと思っているのですが、廃業する時には予約サイトを閉鎖するだけで大丈夫ですよね??

廃業される場合、予約サイトを閉鎖するだけでは、不十分です。
廃業する場合には、廃業届を提出しなければ、廃業をすることはできません。(住宅宿泊事業法28条)
また、廃業届を提出しなかった場合には、20万円の過料に処せられる可能性があります。(住宅宿泊事業法79条)

廃業する時にも書類の提出が必要だったんですね…。知りませんでした。

廃業についても開業と同様で、計画的に行わなければ、過料などの処分を受ける可能性があります。廃業をしたいと感じた段階で、まずは弊所に相談することを強くおすすめします!
どのような時に廃業等の届出が必要なの?

下記のような場合には、廃業の日から30日以内に届出書の提出が必要となります。
| 届出が必要なケース | 届出をする人 |
| 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき | その相続人 |
| 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき | その法人を代表する役員であった者 |
| 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
| 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | その清算人 |
| 住宅宿泊事業を廃止したとき | 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員 |
弊所にご依頼いただいた場合の流れ

廃業届の提出期限は「廃業した日から30日以内」と定められております。
期限直前は書類の準備等で慌ただしくなることが予想されますので、余裕を持ってお早めにご相談をお願いいたします。
弊所サポート内容
・住宅宿泊事業法 廃業届の作成と提出
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の廃業届作成と提出 | ¥33,000(税込) |
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