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旅館業法

旅館業の停止届、廃止届の作成・提出代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

弊事務所では旅館業法及び住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開業・廃業手続きのサポートを行なっております。
廃止届を提出しないと旅館業を終われない!?
相談者

実は旅館業(民泊の場合には簡易宿泊所)を営んでいるのですが、事業をやめたいと考えています。この場合、手続きが必要ですか?

廃業する場合、廃止した時から10日以内に廃止届を提出する必要があります。(旅館業法施工規則 第4条)

廃止届を提出しなければ、予約サイトを閉鎖したとしても正式に廃止したことにはなりません。

相談者

廃止した時から10日以内に廃業届を提出する必要があるんですね!

廃業するか迷っています…
相談者

廃業するか迷っています。
廃止届を提出した後、もう一度、旅館業をやりたい場合にはどうなりますか?

廃止届を提出してしまうと、その許可の効力は失われるため、新たに旅館業の許可を取得しなければなりません。

昔から事業を行っている方であれば、新たな許可の取得では改正された法律に従うことになりますので、設備の基準が上がり負担が大きくなることが予想されます。

相談者

じゃあどうすれば良いですか?

「一時的に事業を休止したい」、「廃業するかどうかは迷っているけど、旅館業以外のことに時間を使いたい」といった場合には、営業停止届を提出することをオススメいたします。

吉田

営業停止期間中に、今後の方向性を決めていただき、その後に廃止届を提出するといった方法がリスクを最小限に抑えられ安全です。

弊所にご依頼いただいた場合の流れと手続きの詳細
詳細廃止届停止届
提出期間廃止した時から10日以内営業の全部または一部を停止した時から10日以内
提出場所管轄の保健所管轄の保健所
ご依頼料
内容(手続き)金額(税込)
廃止届の作成と提出¥33,000(税込)
停止届の作成と提出¥33,000(税込)

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