カテゴリー
住宅宿泊事業

練馬区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

民泊開業をする際、役所が求める法定書類を適切に作る必要があります。また練馬区は「住居専用地域は金土日祝、祝前日のみ営業可能」「届出の15日前までに近隣住民に通知が必要」という条件が付されています。

そのため、これから民泊開業を考えている方は開業について調べるだけでも時間がかかってしまうエリアです。

当事務所にご相談いただければ、物件の図面がない場合でも役所への届出からAirbnbへの登録まで“民泊開業に強い行政書士”がサポートさせていただきます。ぜひご依頼ください!

Support
-事業内容-

またお客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業ができますので、専門知識がない方や、時間の確保が難しいという方でも安心して開業可能です。

民泊開業は行政書士に依頼するだけでは不十分です!

消防法や建築基準法など法令で定められた設備を設けたり、  緊急時に来てくださる住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも含めてサポートさせていただきます。

また当事務所では、事前に開業する際に必要な費用を提示いたしますので「どのくらい資金がかかるのかが分からない」という方に大変おすすめです。

外国人旅行客の増大により、民泊の開業を考えている方が増えています。練馬区は外国人旅行客に人気な新宿区まで電車で30分前後でアクセス可能なエリアで非常に集客しやすいです。

集客する方法としてAirbnbに登録するという手段が挙げられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

𝕏で情報発信中
-役立つ情報を発信しています-

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:練馬区〒176-0012           東京都練馬区豊玉北6丁目12−1 練馬区役所東庁舎6階 東庁舎

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)