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住宅宿泊事業

港区/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は東京都全域にわたり民泊の開業手続きと開業後の民泊コンサルを行っております。

港区には六本木ヒルズ,東京タワー,レインボーブリッジなど旅行客なら誰もが一度は行ってみたいと思えるスポットが多くあります。

集客面で非常に民泊開業しやすいエリアとなっています。

当事務所にご相談いただければ、法定書類がそろっていなくても役所への手続きからAirbnbの登録までサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご依頼ください!

Support
-事業内容-

お客様はこちらが指定した書類を準備していただくだけで開業可能です。そのため手続きが苦手な方や時間の確保が難しいお客様でも手続きに時間をかけることなくスムーズに開業可能です

民泊の開業は役所への書類提出だけで終わりではありません!

宿泊者の安全を確保するため消防署に対し設備が充足しているかの確認を行い、その上で必要な設備の設置をしたり、有事に駆けつけを行っていただく住宅宿泊管理業者と契約を行う必要があります。

そのような手続きも当事務所でサポートさせていただきます!

また当事務所では、物件ごとに開業に必要な費用を案内しております。「開業にかかる費用がわからない」という方でも安心してご依頼いただけます。“民泊開業のプロ”がお客様の状態に合わせて開業手続きを行います。

外国人旅行客の増大により、民泊開業を検討する方が増えています。港区は旅行客なら“誰もが一度は行ってみたい”と思えるスポットが多くあるため非常に集客しやすいです。

集客する手段としてAirbnbに登録するという選択があげられます。

当事務所にご依頼いただければ、Airbnb運用代行会社様をご紹介させていただきます。

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届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:港区〒108-0073          東京都港区三田1丁目4−10

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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