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住宅宿泊事業

伊東市/民泊開業(住宅宿泊事業法)の許可・届出代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は静岡県全域で民泊の開業手続き及び開業後の民泊コンサルを行っております。

伊東市で民泊を開業するのはどう?

伊東市には、『伊豆高原』や『城ヶ崎海岸』など、都心では味わえない絶景が広がっています。

静岡駅から少し距離はありますが、その道のり自体が旅の楽しみの一部となり、外国人観光客にも日本ならではの風景を存分に楽しんでいただけます。

戦略次第では十分に集客可能です。

       民泊には大きく2つの種類があります

伊東市で民泊を開業するにあたり上記法律のいずれかで開業することになります。

住宅宿泊事業法では営業日数が年間180日に制限されてしまいますが、設備の基準が低く初めての民泊にオススメです。また書類作成の難易度が低いことから旅館業法に比べ、開業がスムーズに行えます。

当事務所にご相談いただければ、書類の作成から民泊サイト掲載までサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください!

Support
-事業内容-

お客様は、こちらが指定した書類をご用意いただくだけで開業できます。時間のない方や手続きが苦手な方に大変ご満足いただいております。

民泊の開業は、行政書士に依頼するだけで終わりではありません。建築基準法や消防法といった法令に基づいた設備の設置と有事に駆けつけてくださる住宅宿泊管理業者との契約が必要です。

当事務所では、民泊の開業に必要な費用を明確に提示いたしますので、「開業にいくらかかるのか分からない」という不安がなくなります。

外国人旅行客が増えたことにより民泊を開業する方が増えています。競合よりも多く集客する方法として「Airbnbへの登録」があげられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

届出先の保健所
-ご依頼対象エリア-

管轄エリア:伊東市,熱海市〒413-0016
静岡県熱海市水口町13-15

Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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