Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
こんにちは、行政書士の吉田です。
今日は住宅宿泊事業法・旅館業法どちらの開業の際にも言える「消防設備」の工事に関してです。
弊所のご依頼のお客様には、常に言っておりますが「便利屋に設備を頼まないで」ということ。
なぜ便利屋に頼むのは危険なのか?
- 無資格者が施工するリスク
- 消防法では、特定の設備の点検・工事は「消防設備士」または「消防設備点検資格者」でなければできません。
- 無資格業者に頼むと、適切な施工がされず、火災時に作動しない恐れがあります。
- 法令違反の可能性
- 施工や点検に不備があると、消防署の査察で指摘を受け、改善命令や罰則の対象になることがあります。
- 適切な設備管理がされていないと、火災発生時に火災保険が適用されないこともあります。
3. 民泊に必要な手続きができない
- 消防署への設備設置届出は、消防設備士の独占業務です。
- 便利屋の場合、自分で調べて手続きをする必要があるため、かなり大変です。
また消防設備士もピンキリです。
- 「住宅用」ではなく「宿泊施設用」の消防設備が必要なケースを理解しているか
- 消防署への「防火対象物使用開始届」や「消防計画」の届出経験があるか
- 誘導灯、非常警報設備、スプリンクラーなどの設置義務を適切に判断できるか
従来、東京23区の民泊開業は消防設備をそこまで詳しく見られませんが、2024年の夏以降に、各保健所がかなり厳しくチェックするようになりました。
民泊の場合、消防法の基準を満たさないと営業許可が下りず、後から追加工事が必要になれば余計なコストがかかります。最初から民泊対応の経験がある消防設備士に依頼することが必須です。
「費用が安いから」という理由で業者を選ぶと、消防署の査察で不備を指摘され、再施工が必要になることもあります。特に民泊は規制が厳しく、便利屋や経験の浅い設備士では対応できないケースが多いので要注意です。
民泊の消防設備は、「確実な届出対応」「適切な設備選定」
「過去の実績がある業者選び」がポイントになります。
費用だけで選ばず、信頼できる専門家に依頼しましょう。弊所に民泊の手続きをご依頼いただければ、実績のある消防設備士をご紹介させていただきます。
30分の無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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