目次
・知っておきたい重要な3つの法律
・住宅宿泊事業法
・旅館業法
・特区民泊
・その物件開業できないかも。
・住宅宿泊事業法と旅館業法どちらが良い?
民泊開業の不安を無くしませんか?

知っておきたい3つの重要な法律

民泊には3種類あるって知っていましたか…? 順番に解説します!

1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)

民泊新法は、民間住宅を観光客などに短期で貸し出す「民泊」事業の適正化を目的として設けられた法律です。
事業者の登録制 : 民泊を提供するには、自治体に「住宅宿泊事業者」として届出・登録する必要があります。
提供日数の制限 : 民泊の営業は年間180日を上限としています。
制限されている用途地域 ※各条例参照
用途地域(ようとちいき) 用途地域とは、都市計画法に基づき、建物の用途を制限する制度です。民泊が可能な地域はこの用途地域によって決まります。
2. 旅館業法

旅館業法は宿泊施設を運営するための基本的な基準を設定し、宿泊者の安全・安心を守り、施設の衛生状態を保つことが目的とした法律です。
許可制: 旅館業を営むためには、都道府県知事の許可が必要です。施設の構造や運営方法が法的に定められているため、適切な許可を得ていない施設での宿泊営業は違法となります。
提供日数の制限 : 制限はありません。
制限されている用途地域 第一種低層住居専用地域,第二種低層住宅専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,工業専用地域,工業地域
3. 特区民泊

「国家戦略特別区域法」に基づいて運営されるのが特区民泊です。この法律によって、特定の区域内では旅館業法の適用を一部緩和し、民泊の営業が可能となっています。
対象エリア: 東京都(大田区)大阪府(大阪市、泉佐野市など)新潟県(新潟市)福岡県(北九州市) など
許可制 : 特区民泊は「許可制」となっており、事前に自治体の許可を取得する必要があります。
最低宿泊日数 : 特区民泊では、2泊3日以上の宿泊が義務付けられています。(※自治体によっては独自のルールがあり、1泊から許可されるケースもあります)
制限されている用途地域 : 第一種住居地域(自治体の条例による)第2種住居地域(自治体の条例による) 工業地域,工業専用地域,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域

その物件、開業できないも。

用途地域や条例を知らないまま開業準備をするのは絶対にやめて下さい。
用途地域や条例の制限によって開業できない可能性があります。

条例とか用途地域とか難しそう… 自分の物件が民泊可能か簡単に知る方法はありませんか?
\簡単に開業できるか分かる/

ご相談お待ちしています!

旅館業法と住宅宿泊事業法どちらで開業すれば良い?

やっぱり営業日数の制限がない旅館業法で開業するのが良いのかなぁ。。

営業日数だけで判断するのはあまり良くありません。旅館業法は許可要件が非常に厳しく開業までに多くの時間を要します。

許可要件が厳しいんですね…
「参考:賃貸物件での民泊の始め方を6つのステップで解説|MINPAKU CHINTAI」
初めは住宅宿泊事業法がオススメ
✅ 許可要件が緩和されているので手続きが比較的簡単
✅ 設備基準が緩和されているので初期費用が抑えられる
✅ 既存の住宅をそのまま民泊として利用しやすい。
例外的に旅館業法の方が良い場合も…
\民泊新法?旅館業法?/

お気軽にご相談ください!

この記事を書いた人
デコレート行政書士事務所
代表 吉田晃汰