Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。
トレーラーハウスを使った民泊事業が、注目を集めています。
一般的な戸建てよりもコストを抑えつつ、非日常感のある空間を提供できることから、観光地や自然豊かなエリアを中心に導入を検討される事業者が増えています。
愛知県内ですと、中部国際空港付近・常滑市あたりで見受けられます。
とはいえ、「車両」を使った民泊施設であるトレーラーハウスには、通常の民泊とは異なる法的なポイントがあります。
この記事では、愛知県においてトレーラーハウスを活用した民泊を開業する際の基礎的知識や、許可取得のサポート内容をご紹介します。
民泊新法ではなく、旅館業許可が前提
「民泊=180日制限のある住宅宿泊事業法」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、トレーラーハウスを使った民泊では、住宅宿泊事業法(いわゆる新法民泊)での営業は原則できません。
なぜなら住宅宿泊事業法は「住宅であること」が前提の制度であり、トレーラーハウスは「住宅」には該当しないためです。
そのため、トレーラーハウスで民泊を開業する場合は、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」として許可を取得する必要があります。
トレーラーハウスで民泊を行うメリット
①初期コストを抑えられる
建築物の戸建てと比べて大幅に建築コストを抑えられます。設置工期も短く、スピーディーな開業が可能です。
※中古のトレーラハウスの場合、300万前後で購入可能です。
②固定資産税がかからない
建築物としてではなく「車両」として扱われるため、不動産としての固定資産税が発生せず、自動車税の扱いになります。
※設置状況や仕様により、建築物扱いとなる場合もあるため注意が必要です。当事務所にご相談ください。
③不採算時のリスク回避が可能
万が一営業が不調になった場合も、他の土地への移設やトレーラーハウス自体の売却が可能です。固定化された不動産物件よりも、柔軟なリスクヘッジが可能です。
トレーラーハウスで旅館業許可を取るには?
トレーラーハウスで旅館業の許可を得るには、以下のような法令や行政との調整が必要です。
- 保健所との事前協議(構造設備要件)
└ トイレ、洗面所、換気、採光、防湿などの基準に適合していること - 消防署との協議(避難・報知設備など)
- 建築基準法上の扱いの確認(建築物とされる場合は、旅館用途での適合が必要)
- 都市計画法・条例による規制確認(市街化調整区域などでは建築物は不可でも、車両なら可能な場合あり)
このように、関係各所との調整が煩雑なうえ、トレーラーハウスの設置方法によっては「建築物」とみなされてしまい、メリットが失われる可能性もあります。
▼Noteにてより詳しく解説▼
ご依頼料金

当事務所のサポート内容
デコレート行政書士事務所では、トレーラーハウスを活用した民泊・宿泊施設の開業に関して、下記のような総合的なサポートを提供しています。
①市街化調整区域での活用に関するアドバイス
②許可要件の現地確認・診断
③保健所・消防署・建築行政との事前協議
④図面・配置計画の支援
⑤各種申請書類の作成・提出代行
⑥浄化槽設置に関する行政対応
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※申請手数料22,000円が別途かかります。
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)
※弊所の事務所へ電話転送します。
ご依頼対象エリア

愛知県全域対応可能です。
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