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旅館業法 民泊営業許可

愛知県|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の営業許可申請代行サポート

代表 吉田晃汰

愛知県での旅館業・簡易宿所の開業は、デコレート行政書士事務所にお任せください。

当事務所では、愛知県内における旅館業法に基づく旅館・ホテル営業、簡易宿所(民泊)の開業支援を専門的に行っております。

既存建物を活用して開業をご検討されている方には、現地調査を実施し、建築基準法・消防法・旅館業法の3法令に基づいて開業の可否を迅速に判断いたします。

申請にあたっては、保健所や消防署との折衝、必要書類の作成・提出、近隣住民への説明会開催なども含めて、すべて弊所が対応いたします。

お客様にご準備いただくのは、弊所が指定する必要書類の収集のみです。

旅館業法の改正ポイント

旅館業のハードルは、2018年の法改正により大きく緩和されています。

最低客室数の規制撤廃
従来は「旅館:5室以上」「ホテル:10室以上」とされていた客室数の基準が撤廃され、1室からでも旅館業の許可が取得可能となりました。

これにより、マンションの1室を旅館・ホテルとして営業することも可能です。

②フロント設置の義務緩和
従来のような「受付台1.8m以上」などの物理的フロント設置は、条件を満たせば不要となりました。

  • 宿泊者が求めた際に10分以内に職員が駆け付けられる体制
  • 監視カメラ等で宿泊者の出入りや本人確認が可能な体制

これらが整っていれば、無人運営や省スペース運営も可能になります。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
旅館業法の図面作成99,000円(税込)

丸投げ代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
220,000円~330,000円(税込)

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

申請先の保健所

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後7時)

※弊所の事務所へ電話転送します。


ご依頼対象エリア

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村