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住宅宿泊事業 民泊営業許可

行政書士解説|住居専用地域で民泊新法・旅館業はできない?

代表 吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所です。

今回は民泊事業と都市計画法で定められた用途地域について。

民泊を始めるにあたって、確認すべき事由が「その場所で民泊ができるかどうか」です。

これは物件の立地する用途地域と、どの法律に基づいて民泊を行うかによって大きく左右されます。

当事務所では、お客様の物件が営業可能かどうかを事前にチェックする開業診断を行っています。

制度が複雑な今だからこそ、開業前に正確な判断をすることが成功のカギです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住居専用地域でも原則として営業が可能です。

一方で、旅館業(旅館・ホテルや簡易宿所など)を取得するには、用途地域の制限が非常に厳しいというのが実情です。

都市計画法や建築基準法により、旅館業が許可されるのは13種類の用途地域のうち、わずか6種類のみです。

そのため旅館業での無制限運営を希望する場合は、物件選びから慎重に行う必要があります。

民泊新法ならどこでもできると思われがちですが、それは誤解です。多くの自治体では独自の条例で営業日数や営業可能時間に制限を設けています。

  • 東京都大田区:家主不在型の住居専用地域では民泊NG
  • 東京都世田谷区:営業不可なのは「月曜正午~土曜正午」
  • 愛知県名古屋市:営業不可時間は「月曜正午~金曜正午」

このように、同じ地域の条例によって宿泊が制限されるのが民泊の難しいところです。

物件購入や開業準備の前に、必ずチェックしておきましょう。

当事務所では、物件の所在地・用途地域・条例内容などをもとに、その物件で民泊営業が可能かどうかを調査・診断する「開業診断チェック」を提供しています。

✔ この物件、民泊できる?
✔ 新法か旅館業、どちらが向いてる?
✔ 遠隔経営は可能?

などのご相談に対して、明確にお答えします。

さらに、診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、チェック費用を申請費から差し引きますので、実質的に無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼料金

民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。

当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。

対応制度診断費用(税込)
住宅宿泊事業法(民泊新法)11,000円
旅館業法(簡易宿所・ホテル等)22,000円


※診断後に当事務所へ申請をご依頼いただけた場合は、診断費用を申請費用から差し引きます。

【チェック項目】
・住宅宿泊事業法における地域の上乗せ条例確認
・旅館業法における地域条例・制限区域の確認
・建築基準法施行規則に基づく設備・構造の適合チェック
・用途地域と建築物の利用目的の整合性確認
・保健所との事前協議
・建物の設備・構造の適合性調査

・この物件で旅館業の許可が取れるか調べてほしい
・新法の届出ができるかわからない
・条例の営業日制限を超えて運営したいが可能か?
・無人チェックインで運営したいが要件を満たせるか?

ご自身での判断が難しいと感じられる場合は、ぜひ当事務所の診断サービスをご利用ください。

制度・条例・構造の全体を見渡したうえで、開業の可否と最適な申請ルートをご提案いたします。

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