Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
当事務所は名古屋市に事務所を構え、東海地方およびその周辺地域(滋賀県・奈良県など)において、民泊新法および旅館業法に基づく届出・申請代行を専門的に扱っております。
滋賀県では、住宅宿泊事業を行う際に独自の運用ガイドラインが設けられており、特に草津市など一部自治体では、条例に基づく厳しい運用がなされているのが実情です。
また滋賀県では、事業の適正な運営のために県や市町が開催する住宅宿泊事業に関する研修会の受講が推奨されています。
届出自体は観光庁の「民泊制度運営システム」から行いますが、事前に保健所・消防署との協議が必要であり、物件の構造や用途については建築基準法上の制限も重要な審査項目となります。
当事務所にご依頼いただければ民泊として開業できるか法務チェックや住宅宿泊管理業者のご紹介,保健所への届出など民泊の窓口として一括サポートいたします。

滋賀県での民泊・旅館業の開業について
滋賀県における旅館業施設の市町村別届出件数は以下の通りです。計850件を超える旅館業施設があります。
以下、当事務所で集めた上位5つの自治体旅館業施設数です。
| 市町村名 | 旅館業施設数 |
|---|---|
| 高島市 | 283件 |
| 長浜市 | 125件 |
| 米原市 | 64件 |
| 彦根市 | 59件 |
| 東近江市 | 57件 |
なお住宅宿泊事業(民泊新法)の滋賀県全体の届出数は210件とのデータがあり、旅館業施設の約1/4程度にとどまっています。
この傾向からは、滋賀県内では依然として旅館業による開業が主流であり、民泊新法による住宅宿泊事業は限定的に活用されていることが分かります。
とくに「高島市」などの自然資源が豊かな地域に旅館業施設が多く分布しており、都市部である草津市の民泊届出は23件と少なめです。
草津市を含む一部自治体では、独自のガイドラインや規制があり、また住宅宿泊事業者に対しては県や市町が主催する研修会への参加努力義務も設けられているなど、制度運用が厳格である点も要因の一つと考えられます。
このような背景を踏まえ、滋賀県で民泊新法による開業を検討する際には、地域特有の制度や手続きを十分に把握した上で進める必要があります。
ご依頼料金

①図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
②丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円~330,000円(税込) |
※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。
③物件診断サポート
民泊の開業を検討するうえで、「この物件で民泊ができるか?」を事前に正しく判断することが非常に重要です。
当事務所では、地域の条例や建築規制、物件の構造に基づいて営業可否を診断するサポートを行っております。
🔍 民泊新法・旅館業法予定施設の開業診断
| 対応制度 | 診断費用(税込) |
|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 11,000円 |
| 旅館業法(簡易宿所・ホテル等) | 22,000円 |
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例で、草津市の一部区域においては、住宅宿泊事業を行うことができる期間が制限されます。
その他の区域では、法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日となります。
| 住宅宿泊事業の実施を制限する区域 | 住宅宿泊事業の実施を制限する期間 | |
|---|---|---|
| 草津市 | 野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 | 日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。) |
滋賀県内の対応地域
大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町