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住宅宿泊事業 民泊営業許可

大田区|民泊(特区・新法・旅館業法)開業の許可申請サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は、東京23区を中心に民泊新法や旅館・ホテル営業、簡易宿所の旅館業法による許可申請代行を取り扱っております。

大田区では宿泊日数の制限のない国家戦略特別区域法に基づく「特区民泊」が営業可能です。

居住用の建物を宿泊施設として活用できるのが特徴で、一定の基準を満たせば住居専用地域(都市計画法)でも営業可能です。

主な要件として床面積が25㎡以上や周辺住民への事前説明などがあります。手続きが旅館業許可に比べシンプルで、建築基準法の用途変更が不要なのもメリットです。

弊所専門特化の行政書士事務所に依頼することで1〜2ヶ月程度に手続きは終了できますので、ぜひご依頼・ご相談ください。

Support
-弊所サポート内容-

1.法令チェック
民泊(特区新法旅館業法)として開業を行うには、それぞれ法令に定められた建築基準法や都市計画法を満たす必要があります。

不動産契約後に開業できないと知った」ということを防ぐため予めご相談ください。

不動産会社の「民泊可能」は、あくまで所有権者の意向を示すもので法令において開業可否の診断をしているものではありません。

相談者

開業できるか否かの法令確認は、
あくまで自己責任なのですね・・・

吉田

だからこそ、民泊専門の当行政書士事務所へ相談することで「物件契約後に開業できないと知った」ということは防げます。

※開業できず、初期費用を払った場合でも多くの不動産会社は初期費用を返金してくれません。これは、裁判所の判例で「開業可否の法令確認は事業者責任」と出てしまったためです。

2.書類/図面作成〜届出・許可申請
東京都大田区で民泊の許可申請を行う際には、詳細な建物資料や管理体制の書類を作成する必要があります。

中でも図面の一部添付資料「求積図/立面図/給水配管図/換気系統図」に関しては作成が困難です。

当事務所はこうした資料を1から作成しますので、資料が整っていない場合でもご依頼可能です。
Success

一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
特区民泊220,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

行政対応、周知文配布、消防手続きはお客様の方で行います。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円(税込)
旅館業法/特区民泊の図面作成99,000円(税込)

[サポート内容]
1.現地調査・測量
2.書類作成・図面お越し

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)