カテゴリー
住宅宿泊事業 民泊営業許可

山梨県|民泊開業(新法・旅館業法)の届出・許可申請サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所では、山梨県における民泊(旅館業法及び住宅宿泊事業法)のライセンス取得各種許可・届出を主に行っております。

また民泊コンサルの方では、立ち上げ支援(物件探し・インテリアコーディネート)や清掃などの外注手配を行なっています。

当事務所は「民泊の開業窓口」として、お客様の理想の民泊運営をサポートいたします。

相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

COST
-弊所依頼費用-

お客様のすることは、弊所指定書類を集めてお送りいただくのみです。

行政機関(保健所・消防署・建築課)の協議・申請や民泊予定施設に住まわれている方・町内会への説明など全て弊所で行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

Support
-弊所サポート内容-

1.物件の適法性チェック
住宅宿泊事業や旅館・ホテル営業を既存建物(マンション・アパート含む)での営業を検討される際、賃貸契約をして始める方も少なくありません。

しかし、物件の売買や賃貸契約においては、旅館業法や住宅宿泊事業法などの関連法令に適合しているかどうかを、事業者自身が確認する責任があります。

契約後に法令上の制限が原因で営業できなくなる事例も多く見られます。そうしたトラブルを避けるためにも、契約前に一度、弊所までご相談ください。

不動産の売買や賃貸契約を締結した後に、民泊の届出や旅館業の許可取得ができなかった場合でも、原則として契約の解除や費用の返還は認められません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そのとおりです。

現行の法制度上、不動産の売買・賃貸契約では、事業者側が不利な立場となる内容になっている場合がほとんどです。

そのため、弊所では契約締結前の段階から、民泊の開業可否についての法令チェックを無料で実施しております。

物件選定や契約前の段階でもお気軽にご相談ください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
賃貸の場合、物件オーナーから多数の書類を集める必要があります。

不動産仲介会社へ弊所から連絡を事前に入れるため、無駄なやり取りが省け、スムーズな開業が可能です。

また施設内図面がない場合でも対応可能です。その他申請や届出に当たって、住宅宿泊管理業者や駆け付け体制の手配や指示も行います。

民泊の所管行政庁(保健所への届出や旅館業許可の申請など)に対して、代理での手続きや申請書類の作成を行うことができるのは、法律上行政書士事務所のみと定められています。


近年では、行政書士資格を持たない民泊コンサルタントや住宅宿泊管理業者が無資格で代行を行うケースが増加していますが、これらの行為は行政書士法違反となり、懲役または罰金の対象となるおそれがあります。

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村