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住宅宿泊事業 民泊営業許可

秋田県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所では、秋田県における民泊に関する不動産知識の提供や、各種許可・届出などのライセンスサポートを行っております。

当事務所では、そのようなトラブルを防ぐために、保険の手配や建物の消防設備工事の調整など、開業に必要な各種手続きを一括してサポートしております。

民泊事業を安心してスタートできるよう、「民泊の開業窓口」としてワンストップでご対応いたします。

Support
-弊所サポート内容-

1.物件の適法性チェック
民泊や簡易宿所としての営業を検討される際、自己所有の物件だけでなく、賃貸物件を活用して始める方も少なくありません。

しかし、物件の売買や賃貸契約においては、旅館業法や住宅宿泊事業法などの関連法令に適合しているかどうかを、事業者自身が確認する責任があります。

契約後に「消防基準」や「建築用途の制限」などが原因で営業できなくなる事例も多く見られます。

そうしたトラブルを避けるためにも、契約前に一度、弊所までご相談ください。

不動産の売買や賃貸契約を締結した後に、民泊の届出や旅館業の許可取得ができなかった場合でも、原則として契約の解除や費用の返還は認められません。

相談者

事前に確認しないとダメですね・・・

吉田

はい、そのとおりです。

現行の法制度上、不動産の売買・賃貸契約では、事業者側が不利な立場となる内容になっている場合がほとんどです。

そのため、弊所では契約締結前の段階から、民泊の開業可否についての法令チェックを無料で実施しております。

物件選定や契約前の段階でもお気軽にご相談ください。

2.申請の書類・図面は一式作成。
保健所など関係機関への申請では、提出書類の種類と分量が非常に多く、すべてをそろえるとおよそ50枚前後に及びます。

個人で一から準備を進める場合、平均して4〜6か月程度の時間がかかることも珍しくありません。

開業が遅れることで空家賃などの固定費が発生してしまうため、早期の営業開始を目指す方は、専門家による開業サポートの活用をおすすめします。

保健所への届出や旅館業の許可申請に関して、代理での相談対応や申請書類の作成を行うことができるのは行政書士のみと法律で定められています。

そのため、民泊コンサルタントや住宅宿泊管理業者など、行政書士資格を有しない者がこれらの業務を代行した場合、行政書士法に基づき罰則(懲役または罰金)が科されるおそれがあります。

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円

[サポート内容]
1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面お越し
4.保健所・消防署事前相談
5.近隣住民説明
6.保健所への届出
7.不備連絡対応

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
秋田市,能代市,横手市,大館市,男鹿市,湯沢市,鹿角市,由利本荘市,潟上市,大仙市,北秋田市,にかほ市,仙北市,小坂町,上小阿仁村,藤里町,三種町,八峰町,五城目町,八郎潟町,井川町,大潟村,美郷町,羽後町,東成瀬村