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𝕏(旧Twitter)での誹謗中傷等の削除申出代行について。

行政書士 吉田晃汰

※複数件ある場合は別途見積もりいたします。

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は𝕏(旧Twitter)での誹謗中傷等の削除申出代行について、資料作成・提出の代行を取り扱っております。

誹謗中傷や名誉毀損などに関する事実ベースでプラットフォーム側に迅速に申し出手続きを行います。
※相手方との紛争解決業務は弁護士法の規定により、行えません。
相談者A

𝕏内で虚偽の内容を書かれた。

相談者B

公に公開していない個人情報を
記載された。

吉田

これらのお悩み、

すべて当事務所で解決できます!

①削除申出窓口の整備・公表

権利侵害情報の削除申出窓口を定めて、公表する義務

②侵害情報に関する調査の実施

権利侵害に当たるか、遅滞なく必要な調査を行う義務

③申出者に対する通知

申出に対して、原則7日間以内に措置の有無等を通知する義務

相談者

個人での申し出だけでは、
削除依頼できないのでしょうか?

吉田

個人で申し出依頼することも十分に
可能ですが、行政書士に依頼することにより権利義務・事実関係を法的にまとめ、迅速かつ正確な削除申し出が行えます。

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    映像送信型性風俗

    大阪府|映像送信型性風俗営業(アダルト配信)の届出代行サービス

    行政書士 吉田晃汰

    デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
    
    当事務所は大阪府で「ナイトビジネス」に特化した行政書士事務所を行なっております。
    
    その中でマイファンズやファンティアなどアダルト配信を行なっている事業者様のサポートに力を入れております。
    
    手続きの実績は100件を超え、様々な事例に対応しております。
    相談者A

    これからアダルト配信をしたい。

    相談者A

    配信は既にしてるけど、実はまだ届出を提出していない。

    相談者A

    届出を出さないと大変なことになるって聞いたけど、どうすれば良いか分からない。

    吉田

    これらのお悩み、

    すべて当事務所で解決できます!

    「映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネットを通じて性的な好奇心を刺激する映像(性行為や露出を含むアダルトコンテンツ)を配信・提供し、収益を得る事業形態を指します。

    リアルタイムのライブ配信はもちろん、録画された動画コンテンツの販売や公開も対象です。具体的に、マイファンズやファンティアといったプラットフォームを利用した活動も、この営業形態に含まれます。

    上記に該当する営業を行う場合には「届出」をしなければなりません。

    「届出」を怠り営業をした場合には6ヶ月以下の拘禁刑や100万円以下の罰金に処されると定められています。

    吉田

    届出をせずに配信をされている方からのご相談は大変多いです。

    警察庁の最新データ(令和6年)によると、映像送信型性風俗特殊営業の届出数は4,333件に達し、令和2年の2,641件からわずか数年で約1.6倍に急増しました。しかし、業界の実態を鑑みれば、この数値は表面化した一部に過ぎず、依然として膨大な数の無届け業者が水面下に潜伏していると考えます。

    吉田

    当事務所では、法律面でのフォローだけではなく、業界の背景などの事情をお伝えして、処罰を受けることなく届出が行えるように働きかけています。

    当事務所では映像送信型性風俗の届出について¥66,000から承っております。

    無届け営業のリスクを回避し、確実な基盤を築くための「安心料」と考えれば、極めてリーズナブルな価格設定といえます。

    複雑な手続きはすべてお任せください。

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    -事業内容-

    アダルト配信ビジネスを行うにあたり、警察署への届出が法令上義務付けられており、その際には専用の「事務所」を確保する必要があります。
    
    弊事務所では、風俗営業に対応した専用オフィスをご紹介しております。
    月額16,500円(税込)にてご契約可能な物件もご案内しておりますので、
    事務所選定や届出にお困りの方はお気軽にご相談ください。
    当事務所では風俗営業法に基づく許可・届出申請は100件を超えます。
    性風俗の届出は全国の行政書士事務所の中でもトップレベルを誇り、全国他地域で実績があります。
    これまでの経験から最短で届出完了を実現することができます。
    届出を行った後でも手続きを法律により求められる場合がございます。
    弊所では届出を行った後でもサポートをしております。
    吉田

    ネット上の一般的な情報では補いきれない、当事務所の実務経験に基づいた「最新の届出実態」を発信しています。ぜひご確認ください!

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      映像送信型性風俗

      東京都|映像送信型性風俗営業(アダルト配信)の届出代行サービス

      行政書士 吉田晃汰

      デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
      
      当事務所は東京都で「ナイトビジネス」に特化した行政書士事務所を行なっております。
      
      その中でマイファンズやファンティアなどアダルト配信を行なっている事業者様のサポートに力を入れております。
      
      手続きの実績は100件を超え、様々な事例に対応しております。

      性的好奇心を刺激する映像、アダルトコンテンツ(性的な行為や露出を含むもの)を、インターネットを通じて提供や配信することで利益を得る事業形態のことです。これには、ライブ配信だけでなく、録画された映像をオンライン上で提供する場合も含まれます。

      ✒️風営法の一部を引用
      (定義)
      第2条8項
      この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
      ✒️風営法の一部を引用
      (営業等の届出)
      第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

      東京都では下記の書類を警察署に届け出る必要があります。

      警視庁公式ホームページを参考
      ①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
      ②営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
      ③事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
      ④住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
      ⑤法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
      ✒️風営法の一部を引用
      (罰則)
      第53条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      …(省略)
      5 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。
      相談者A

      行政書士に相談するのは初めだし、上手く話せるか少し心配です…

      吉田

      ご相談はLINEにて承っております。

      まずは友だち登録をしていただき、相談したい旨を送ってください!

      その後は、こちらからの質問に順にお答えいただくだけで大丈夫です。

      専門知識は一切不要ですので、まずはお気軽にご連絡ください!

      相談者A

      届出が必要なことを知らずに配信していましたが今からでも届出は間に合いますか?

      吉田

      今からでも、警察署に対して正しいアプローチを行うことで罰則を受けることなく届出ができると考えています。

      実際にご相談いただいたお客様について、適切に対応した結果、罰則を受けることなく届出ができました。

      相談者B

      届出をしていないと逮捕されるって聞いたけど本当なの??

      吉田

      過去に逮捕され、処罰されたケースは少ないですが今後、取り締りが厳しくなり処罰される可能性は否定できません。

      (上の画像は警察庁が公開している資料から引用)

      現状、警察庁の最新データ(令和6年)によると、映像送信型性風俗特殊営業の届出数は4,333件となっており、令和2年の2,641件からわずか数年で約1.6倍に急増しているものの、業界の実態を鑑みると、この届出数は「氷山の一角」に過ぎないという見方が一般的です。

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      -事業内容-

      アダルト配信ビジネスを行うにあたり、警察署への届出が法令上義務付けられており、その際には専用の「事務所」を確保する必要があります。
      
      「事務所」とは、単なる登記用住所やバーチャルオフィスではなく、
      
      ①物理的に存在する空間であること
      ②貸主からアダルト配信用途での使用について書面による承諾を得ていること
      といった要件を満たす必要があります。
      
      弊事務所では、風俗営業に対応した専用オフィスをご紹介しております。
      月額16,500円(税込)にてご契約可能な物件もご案内しておりますので、
      事務所選定や届出にお困りの方はお気軽にご相談ください。
      当事務所では風俗営業法に基づく許可・届出申請は100件を超えます。
      性風俗の届出は全国の行政書士事務所の中でもトップレベルを誇り、全国他地域で実績があります。
      これまでの経験から最短で届出完了を実現することができます。
      届出を行った後でも手続きを法律により求められる場合がございます。
      弊所では届出を行った後でもサポートをしております。
      吉田

      「届出」について、ネットにはない独自の実績に基づいた最新情報を発信しています。正しい知識で活動を守るために、ぜひ一度ご視聴ください。

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        許認可解説

        横浜市|旅館業許可申請での平面図・立面図やマンセル表式系について。

        吉田晃汰

        ※許可申請代行は、242,000円から委託可能です。
        ※図面作成にともなう現地調査は別途費用が発生いたします。

        神奈川県横浜市での旅館業許可申請は、日本トップレベルで難易度の高い京都や名古屋に並ぶほど資料作成が大変です。

        とにかく用意する平面図や立面図、配管や換気口の図面が厳格に求められます。

        また書類を作成しいきなり旅館業法許可申請を行えるのではなく、事前審査という独自の審査を行なっています。

        また立面図作成に必要なマンセル表色系で外観の色を表記することなどが条例で定められており、図面上で明確に示す必要があります。

        事前審査の段階で、建物が建築基準法に満たしていることを確認する必要があります。

        単に「建物の検査済証」を用意するのではなく、建築士が現地調査を行なった上で申請作業を進める必要があります。

        建築士の身分証明書など疎明資料に求められるため、ごまかしが効きません。

        ※建築士のご紹介可能です。

        相談者

        建物に図面が一切なくても、
        依頼できますか?

        吉田

        はい、当事務所では現地調査を行い図面が一切ない場合でも作成対応しております。

        料金も追加請求することはないため、安心してご依頼ください。

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          公正取引委員会

          事業者間での報酬未払いにおける公正取引委員会へ苦情申立て代行サービス

          吉田晃汰

          ※本サービスは紛争解決(訴訟・交渉代理)を行うものではありません。事業者間で紛争性がある場合、弁護士へのご依頼となります。

          役務提供委託とは、事業者が請け負った業務・サービス(役務)の全部または一部を、他の事業者に委託する取引を指します。

          対象となる例:

          • 運送業務
          • 警備業務
          • 情報処理・IT業務
          • 各種業務委託・外注契約 など

          ※建設工事の請負は建設業法の対象となり、下請法の適用外です。

          改正下請法では、委託事業者に対し「受領日から60日以内に全額支払う」という支払ルール(60日ルール)が課されています。

          • 受領日から60日以内に支払期日を設定する必要あり
          • 60日を超えた場合、年14.6%の遅延利息の支払義務が発生

          苦情申立てが行われると、公正取引委員会または中小企業庁が違反の疑いがある事業者に対し調査を行います。

          • 指導・助言
          • 是正勧告
          • 悪質な場合は勧告内容の公表

          勧告に従わない場合や、検査を拒否した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

          ※注意事項
          交渉・請求・訴訟代理は行いません。未払い金の回収そのものを保証するものではありません。

          相談者

          内容証明郵便も発行したいのですが、
          サポート可能ですか?

          吉田

          はい、当事務所では内容証明郵便の作成も対応しております。

          裁定での紛争になる前に、適切な対応を取ることで賃金の支払いなど解決される場合がございます。

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            映像送信型性風俗

            四條畷市での風営法の届出代行(映像送信型性風俗特殊営業届出)。

            Administrative scrivener
            -行政書士-

            代表行政書士 吉田

            映像送信型性風俗営業の開業
            66,000円(税込)

            こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

            風営法の届出は、アダルト配信のプラットフォーム運営者や個人クリエイターによる届出が必要となります。

            また映像送信型性風俗においては、事務所要件があります。本届出は風営法専門のレンタルオフィスのため、その適合性についても解説いたします。

            四條畷警察署
            Information

            映像送信型性風俗営業の配信を行い営業として利益を得る場合には、約10日前に警察署へ届け出る必要があります。期間に余裕を持ってご依頼ください。

            相談者

            風営法専門のレンタルオフィスを事務所として契約して、届出を行いたいのですが合法ですか?

            吉田

            はい、内容によっては合法です。

            下記にて詳しく解説しますが、バーチャルオフィスのような形態でも他の性風俗営業と異なり現状の法令では届出の法令に適合します。

            風営法のレンタルオフィスについて
            合法なのか?

            1レンタルオフィスは合法か?
            映像送信型性風俗(以下、アダルト配信)の届出では、事務作業を行う場所において事務所を設ける必要があります。

            アダルト動画の撮影場所は、刑法の公然猥褻等や撮影場所の個々人のルールを守る必要があります。

            しかし、アダルト配信の事務作業とはなんでしょうか?

            一般的に動画編集・経理と考えられますが、今時事務作業は外注などもあり、事務所自体が不要のようにも思えます。

            そのため主たる営業拠点など存在しないため、事務所登録を目的に風営法専門のオフィスを契約して法律要件上設ける形となります。

            そのためレンタルオフィスでも場所の確保がされている場合は、違法の疑いはないかと思います。
            吉田

            しかし、事業者が届出の法令要件に適合していても「検査を行いたい」と事務所検査を求めてくる場合があります。

            2.越権行為の防止
            アダルト配信の届出において、事務所の立ち合い検査は警察側に法的根拠がありません。

            風営法(37条の2)には以下の営業施設において、法律施行時に必要な限度において立ち入ることができます。

            ①風俗営業の営業所
            ②店舗型性風俗特殊営業の営業所
            ③デリヘル等の営業の事務所等etc・・・

            当事務所はそうした越権行為を行う警察署には本部や公安委員会に法令根拠を示し、届出に遅延が発生しないようサポートいたします。
            相談者

            行政書士のプロが書類作成・警察署への届出も代行サポートしてくれるから安心して事業を進められる!

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              映像送信型性風俗

              【行政書士解説】映像送信型性風俗営業で、事務所立ち入りはあるのか?

              Administrative scrivener
              -行政書士-

              代表行政書士 吉田

              映像送信型性風俗営業の開業
              66,000円(税込)

              こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田です。

              本日は映像送信型性風俗特殊営業届出の際の事務所立ち入りについて、解説いたします。

              社交飲食店のキャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可取得に当たっては、営業施設検査は法令上必須となります。

              しかし、性風俗店にあたってはこの立ち入りについてはバラバラなので見ていきましょう。

              Information

              映像送信型性風俗営業の配信を行い営業として利益を得る場合には、約10日前に警察署へ届け出る必要があります。期間に余裕を持ってご依頼ください。

              相談者

              既にアダルト配信をしていますが、それでも手続きできますか?

              吉田

              アダルト配信の収益が出てしまった後の届出について多数の相談をいただいております。

              個人の届出の場合、警察署へ取り調べや罰則を受ける場合があります。

              当事務所にご依頼いただければ警察担当者に取次ぎ、罰則なしで届出を行えるようにいたします。

              個人クリエイターの届出必要性をYouTubeで解説!
              ファンクラブ経営者やチャトレ事務所運営側だけでなく、出演する個人のクリエイターも風営法の届出は必須になります。

              無届での営業は、6ヶ月以下の拘禁又は100万円以下の罰金,その両方が科せられる場合があります。

              届出や営業時の事務所立ち入りについて

              1.法令上、警察に権限はない
              風営法(37条の2)には以下の営業施設において、法律施行時に必要な限度において立ち入ることができます。

              ①風俗営業の営業所
              ②店舗型性風俗特殊営業の営業所
              ③デリヘル等の営業の事務所等etc・・・

              そのため映像送信型性風俗特殊営業の届出において、事務所立ち入りの検査権限はありません。
              吉田

              しかし、警察署も人間です。
              必ずしも法令に精通した担当者とは限らないため「検査が必要なので立ち入りを行う」とおっしゃる方もいます。

              2.越権行為の防止
              法令上制限がないとしても、無理に事務所検査を行うとする警察署もあります。

              当事務所ではそうした越権行為を行う警察署には本部や公安委員会に法令根拠を示し、届出をスムーズに行います。

              自宅開業の場合、プライバシーもあるため、できれば警察の立ち入りは避けたいですよね。
              3.風営法のアフターフォロー
              当事務所では風営法の届出だけでなく、営業後のアフターフォローも行っております。

              「届出後に警察が来たら怖い」「気付かぬ間に法令を犯していたら・・・」と事業者にとって風営法は大変わかりづらい法律です。

              弊所ではそうした事業者に向け、アフターフォローも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
              相談者

              行政書士がサポートしてくれるから安心して事業を進められる!

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                許認可解説

                愛知県での民泊消防設備(防災業者)へのご依頼に関して。

                愛知県での民泊消防設備
                防災業者へのご依頼について

                こんにちは。デコレート行政書士事務所です。

                当事務所では、民泊や旅館業の許可に関して防災業者の紹介消防署への設備免除相談を行っています。

                愛知県では消防設備に関して免除申請が可能なケースもあり、過剰な工事費用を防ぐためのサポートも行っています。

                民泊で必要となる主な消防設備

                消防法上、住宅宿泊事業法及び旅館業法は同一の枠組みとして捉えられるため必要な消防設備は同じになります。

                以下が一般的な宿泊施設で必要な消防設備となります。

                • 非常用照明
                • 自動火災報知設備
                • 誘導灯
                • スプリンクラー(施設規模による)
                • 懐中電灯などの簡易防災器具

                これらの設置には、電気工事士 や 消防設備士 の資格を持つ専門業者による工事が必要です。

                リフォーム会社等に依頼をする場合、中抜き手数料を取られることが多いため、依頼の場合にはしっかりとした対策が必要です。

                実際、弊所の方で工事内容を精査した結果、30〜40万円程度費用が下がった 事例もあります。

                弊所のサポート内容

                • 地域の防災業者のご紹介
                • 相見積もり(複数見積もり)のチェック
                • 不要設備の削除提案
                • 誘導灯・報知設備などの免除申請
                • 愛知県内の信頼できる防災業者のご紹介

                「この見積もりは妥当なのか?」「免除できる設備はあるのか?」といったご相談も受け付けています。

                消防手続きから設備業者の調整まで、まとめてご依頼いただけます。

                ご相談は無料です。愛知県内での民泊・旅館業の消防設備に関するお悩みは、ぜひ一度ご相談ください。

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                  映像送信型性風俗

                  青森県|映像送信型性風俗営業の届出代行サービス

                  Administrative scrivener
                  -行政書士-

                  𠮷田晃汰
                  (よしだ こうた)

                  映像送信型性風俗営業の開業
                  66,000円(税込)

                  デコレート行政書士事務所は、ナイトビジネスに特化した行政書士事務所です。

                  青森県での風営法(映像送信型性風俗特殊営業届)の許可申請・届出はお任せください。

                  Information

                  配信を行い営業として利益を得る場合には、

                  約10日前に警察署へ届け出る必要があります。

                  期間に余裕を持ってご依頼ください。

                  相談者

                  既にアダルト配信をしていますが、それでも手続きできますか?

                  吉田

                  アダルト配信の収益が出てしまった後の届出について多数の相談をいただいております。

                  個人の届出の場合、警察署へ取り調べや罰則を受ける場合があります。

                  当事務所にご依頼いただければ警察担当者に取次ぎ、罰則なしで届出を行えるようにいたします。

                  個人クリエイターの届出必要性をYouTubeで解説!
                  ファンクラブ経営者やチャトレ事務所運営側だけでなく、出演する個人のクリエイターも風営法の届出は必須になります。

                  無届での営業は、6ヶ月以下の拘禁又は100万円以下の罰金,その両方が科せられる場合があります。

                  Support
                  -事業内容-

                  1.風営承諾オフィスの紹介
                  低価格でコストダウン
                  映像配信型性風俗の手続きを進める際には、専用の事務所を借りなければなりません。

                  通常の手続きと比べ厳しい条件が設けられています。

                  当事務所にご依頼いただければ、適切な事務所(月額16,500円)のご案内をさせていだたきます。
                  吉田

                  オフィス探しに時間を取られること無くスムーズに手続き可能です!

                  2.書類作成及び届出の代行
                  クリーンな営業をしよう。
                  映像配信型性風俗に関しては、地域ごとに異なったルールがあります。
                  そのルールに応じて求められる書類が異なります。

                  当事務所にご依頼いただければ、住民票を除くすべての必要書類の準備・作成を行います。警察署への事前相談や届出の提出、届出確認書の受け取りまで全てお任せいただけます。
                  青森県公安委員会に対してはどんな書類が必要?

                   
                   【必要書類】※公的身分証は3ヶ月以内。
                   ・住民票(本籍地記載/個人番号省略)
                   ・営業開始の届出書
                   ・営業方法記載書
                   ・ファンクラブ/チャトレ会社の登記情報作成書
                   ・建物の全部事項説明書(法務局で取得)
                   ・未成年者のアクセス禁止の措置を疎明する資料
                   ・事務所の位置図
                   ・事務所の使用承諾書
                   ・住所と地番違いを疎明する書類 

                   

                  相談者

                  必要書類がこんなに…(汗)

                  3.風営法の無料アフターフォロー
                  法令聞き放題で超安心。
                  手続き完了後は、風営法、AV新法、職業安定法に基づき、集客や求人、映像配信の運営を進めなければなりません。

                  当事務所に手続きをご依頼いただければ、法律を遵守していただけるようサポートと指導をさせていただきます。
                  相談者

                  行政書士がサポートしてくれるから安心して事業を進められる!

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                    (土日祝可:午前10時〜午後6時)

                    [映像送信型性風俗営業の届出先]

                    青森県警

                    青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,中泊町,野辺地町,七戸町,六戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村 ,おいらせ町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,田子町,南部町,階上町,新郷村

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                    映像送信型性風俗

                    【即日発行】FANTUBE(ファンチューブ)での風営法届出代行サービス

                    画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: S__23232515.jpg

                    𠮷田晃汰
                    (よしだ こうた)

                    デコレート行政書士事務所の吉田です。

                    昨今、個人クリエイターでの風営法の届出が風営法により義務付けられ当事務所でも取り扱い件数が増えております。

                    既にFANTUBEなどで配信を行なっている場合でも迅速に届出を行う場合は、当事務所が事業者様と警察の仲介に入り、無事罰則を受けることなく届出を終えています。

                    届出に関して検討している場合は、まずはご相談ください。

                    実際の届出では法律で定められた書類以外に、以下のような追加資料や対応を求められるケースがあります。

                    • 建物の平面図や求積図、外観図
                    • 警察署へ任意資料提出
                    • 建物の立入調査
                    • 事業者本人の面談

                    これらは法令上必須ではありませんが、所轄警察署の判断で要求されることが少なくありません。そのため、個人で対応すると不要な書類準備や届出の遅延につながるリスクがあります。

                    当事務所にご依頼いただければ、必要な書類作成から警察署との協議まで一括対応。依頼者様は最低限の資料をご準備いただくだけで、スムーズに届出を完了できます。

                    また当事務所にご依頼いただければ、既に配信で利益を得ている場合でも罰則を受けることなく届出を完了できます。

                    お客様に代わって書類作成・届出
                    60,000円(税抜)

                    事前に見積もりを行い、
                    追加費用は一切発生いたしません。

                    サポート内容
                    風営法オフィス紹介
                    風営法に関する書類作成
                    警察署への届出代行
                    (協議〜許可証受取)
                    風営法アフターフォロー
                    合計金額69,400円(税込)
                    ※届出手数料込み
                    サポート内容
                    風営法オフィス紹介
                    風営法に関する書類作成
                    警察署への届出代行
                    (協議〜許可証受取)
                    風営法アフターフォロー
                    合計金額44,000円(税込)

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                      (土日祝可:午前9時〜午後5時)

                      ※電話窓口に転送されますので、
                      「アダルト配信の届出で連絡した」とご用件をお伝えください。