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ブログ 映像送信型性風俗

行政書士解説/アダルト運営サイト側は映像送信型性風俗の営業届出は必要か。

Administrative scrivener
-行政書士-

性産業特化の行政書士
吉田 晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

本日は映像送信型性風俗特殊営業において「運営サイト側が映像送信型性風俗の届出を取得すべきか」について解説します。

当事務所は風営法、中でも性産業といったアダルトビジネスに関係する事業のサポートを行っております。

警察署への許認可申請から、風営承諾オフィスのご紹介、広告代理店のご紹介を行っております。

風営法の届出は誰が提出するの?
-風営法解釈運用基準-

映像送信型性風俗特殊営業の届出はインターネット上の議論を見ると、「サイト運営者が届けていればいい」と個人の営業届出が必要のないような意見を見受けられます。

しかし、これは結論ベースでは間違っている可能性が高いです。

アダルト配信は風営法の中で規制されている営業方法です。風営法(解釈運用基準)を見てみると、

”届出は、営業者ごとに行うこととなり、単にホームページ開設サービスのみを行うものは、該当しない”とされています。

つまり営業者ごとに、且つ1サイト,1アカウントごとに届出を行う必要があるということです。

※現時点で映像送信型性風俗の届出を行っていないからといって、風営法に記載されているような懲役や罰則を受けた方はいません。今後見せしめ的な形で何人か処罰を受けられる方が出てくる可能性は非常に高いです。

現在配信をしているけど、
今からでも手続きは間に合う?

問題なく手続き可能です。
代行費用71,500円(税込)+法定費用

この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。

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    名東区/道路占用許可の申請代行を行いました。

    名古屋市の行政書士
    デコレート行政書士事務所

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    先日、名古屋市名東区にて道路使用・占用許可の申請を行いました。当事務所は愛知県全体で道路に関する許認可申請を行っていますが、名東土木事務所は厳しかったです。

    手続きが複雑で面倒,工事期間に間に合わせたいなど、お困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

    サイト運営者

    今回は道路使用・占用許可に関するブログですが、当事務所の専門業務は風営法です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

    建設業や産廃業ももちろん対応可能ですが、できれば風俗営業のご相談を・・・笑

    〈参考までに弊所YouTube〉

    道路占用許可-必要書類-

    名古屋市では他県と違い、道路管理者への申請のみで足ります。

    どういうことかというと現在の日本国で足場を組む際に道路使用・占用許可を申請する際は、下記の流れが一般的です。

    1.土木事務所へ道路占用許可申請
    2.警察署へ土木協議書と共に道路使用許可申請
    3.それぞれ許可証の受け取り

    名古屋市の場合は、土木事務所へ道路使用許可の書類を一緒に持って道路占用許可の申請をすることができます。手続きがかなり簡素化されています。

    〈申請に必要な書類〉
    1.道路占用許可申請書
    2.位置図
    3.付近見取り図
    4.平面図
    5.断面図,構造図
    6.道路使用許可に必要な書類

    断面図、構造図に関しては下記の手引きを参照にして作成してみてください。

    「もう時間がなくて行政書士に頼みたい!」ということであれば、ぜひ弊所をお問い合わせをください。

    最短最速で申請させていただきます。では、また!!

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      ブログ 映像送信型性風俗

      myfansで映像送信型性風俗営業の届出が義務になった件について。

      Administrative scrivener
      -行政書士-

      性産業特化の行政書士
      吉田 晃汰

      こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

      当事務所はエリア問わず「アダルト配信ビジネス」の警察署への手続きやAV出演契約の営業指導を取り扱っております。

      今回はmyfans(マイファンズ)で映像送信型性風俗特殊営業届が各クリエイターごとに届出を運営が求めた件について解説いたします。

      実際に届出は必要なのか?無届で営業を行った場合の罰則などはあるのか?詳しく見ていきましょう。

      今回のmyfans(マイファンズ)の風営法の義務化について、私の見解を動画にしました。流し見したいよって方は、動画の閲覧をお勧めいたします。

      風営法の届出の必要性
      -マイファンズ運営の見解

      2024年7月5日、myfansの運営は映像送信型性風俗特殊営業届を今まで「各クリエイターの判断」としていたところを「各々の届出を求める」、ほとんど届出をすることを義務化するよう方針を定めました。

      弊所でも様々な配信者から相談を受け、実際にこの発表が出てから有名クリエイターを数名手続きしております。

      ただ現状は映像送信型性風俗特殊営業届を取得していなくてもmyfansでの配信はできている状況です。

      今後、猶予期間を定められて全クリエイターに取得を促すことも考えられなくはないかと思いますが、可能性は低いかと思われます。

      風営法の届出を行わず、
      アダルト配信を行った場合。

      では、次に映像送信型性風俗特殊営業届を届け出ずに配信を行った場合はどうなるのかについて解説いたします。

      法律条文を見ると下記のように記載されています。

      『6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』

      結構重たい処罰ですよね・・・

      ただ2024年10月時点で映像送信型性風俗特殊営業届の無届営業で懲役や罰金の処罰を受けた方は警視庁の過去のデータから推測するにいないかと思われます。

      その理由の1つとして考えられるのは、インターネットや行政書士などの専門家の間で届出の必要性の有無の解釈が分かれているからだと私は考えています。

      マイファンズのような大手アダルトサイトが今回のような解釈を出したことで今後、警視庁,各県警もそのように判断を下し無届営業者を罰するということもあり得ます。

      現在配信をしているけど、
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      この手続きはあまり世間的な知名度がないため、致し方ないことです。過去に当事務所が手続きした方の中にもすでに配信を行って、その後手続きしたという方がいらっしゃいます。

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        行政書士解説/店舗・出張型メンズエステと風営法摘発に関して。

        Administrative scrivener
        -行政書士-

        𠮷田晃汰
        (よしだ こうた)

        出張型メンズエステの開業
        一律71,500円

        ※交通費は、いただいておりません。

        こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

        私の事務所は名古屋市にありますが、日本全国の「アダルトビジネス」の風俗営業手続きやAV新法などの営業指導・法務顧問のサポートを取り扱っております。

        近年店舗型メンズエステの摘発が多く、現在開業を検討されている方や既に営業されている方は「風営法の摘発が不安・・・」ということがあります。

        今回は、店舗・出張型メンズエステの摘発に関してまとめた記事になります。

        店舗型メンズエステ
        -摘発ケース-

        まずは店舗型のメンズエステについて。

        正直、私の見解として全てのメンズエステは「風営法違反」と解釈できてしまうと思います。

        店舗型のメンズエステが摘発される際によくニュースで「風営法禁止地域」と出ます。これは店舗型性風俗のエリアとして行なってはいけない場所に店舗型性風俗店を出していて、且つ風営法の店舗型性風俗の届出を行っていないお店になります。

        ちなみに店舗型性風俗店の開業は、現在の日本では不可能に近いです。現在、存在するソープランドや箱ヘルは風営法改正前の既得権益で営業を行っておりますが、新規での店舗は出すことができないでしょう。

        ちなみに店舗型性風俗店の定義は、下記の通りです。

        ”店舗型のファッションヘルス等が該当し、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。”(風営法解釈運用基準 第5)

        はい。メンズエステに行ったことある方ならわかると思いますが、生殖器にスレスレの時点で通常のマッサージではないし、性的感情に応えていますよね?

        なので、どの店舗も正直摘発入られたらほぼアウトなのです。個人的に開業のご相談を受けますが、摘発入られたら99%アウトなので、おすすめはしていません。

        出張型メンズエステ
        -摘発ケース-

        出張型メンズエステの場合、無店舗型性風俗特殊営業届という風営法の届出を取得します。これはデリバリーヘルスの手続きと同じです。そのため、性的サービスをしても風営法上問題ありません。(売春は禁止です。)

        当事務所は店舗型メンズエステから出張型への変更手続きをサポートしております。また開業後の法務顧問などクリーンに営業できるように営業指導を行っております。

        営業エリアは問いませんので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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        -ご依頼対象エリア-

        日本全国どこへでも対応致します。

        日本全国からのご依頼を受けつけております。
        当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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          デリヘル ブログ

          デリヘル許可(無店舗型性風俗)の図面について。

          無店舗型性風俗開業
          -デコレート行政書士-

          代表 𠮷田晃汰

          はじめに

          こんにちは、行政書士の吉田です!
          風営法・民泊業の開業に特化した「デコレート行政書士事務所」を経営しております。

          私自身は大学で、世界史専攻で従軍慰安婦の問題について真剣に取り組んでいました。そんなことからナイトビジネス(性風俗)に興味を持ち、現在の行政書士事務所の経営と繋がりました。

          警察署に提出する無店舗型性風俗特殊営業届。デリヘルや女性用風俗,出張型メンズエステの開業に必要な手続きです。

          図面について。

          デリヘルの図面は建築士が作成したもの,又は性風俗分野の風営法に精通した行政書士にご依頼ください。

          求められる正確さも地域によって異なります。愛知県の場合は単に図面だけでなく求積図(事務所や待機場がどれくらいの面積か)を作成する必要があります。

          また鳥取県や和歌山県は警察署への届出の際に警察による現地確認が行われます。

          図面が異なった場合

          デリヘルを手続きする際に「警察の現地確認がないから適当でいいや」と平面図や求積図を異なる作成を行なわれた場合、虚偽の届出となり風営法により罰則を受ける可能性があります。

          風営法や手続きでわからないことがあれば、弊所にお問い合わせください。

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            静岡ソープ違法営業/風俗店での名義貸しについて。

            静岡違法ソープ
            デコレート行政書士事務所

            はじめに

            こんにちは、行政書士の吉田晃汰です!

            令和6年7月18日に静岡で違法ソープを営業していた大阪に住む経営者が逮捕されました。今回の静岡県警の動きは今後の風俗に非常に重大な影響を与える可能性があるため記事にさせていただきました。

            世間一般の方から見れば「無許可(無届)で風俗を営業していたんじゃないの?」と思ってしまうかもしれません。

            本記事では弊所が法律に詳しくない方でもできるだけわかりやすく解説し、現在の風俗経営者,これから経営したい方に向け役立つ記事を執筆いたします。

            1.合法に営業していた

            今回摘発された静岡の風俗店は合法的に許可(正確には、届出)を取得し、ソープランドの経営を行っていました。

            許可(届出)上の経営者は、85歳の女性でした。

            しかし許可(届出)を取得していた女性とは異なり、大阪に住む75歳の男性がソープランドを実際には経営しておりました。

            現在、ソープランドの許可(届出)は風営法が改正されたことにより取得することがほぼ不可能です。

            経営権は85歳の女性にしかないにも関わらず、実際に経営していたのは75歳の男性。75歳の男性が経営していたとして「それって無許可で営業しているのと同じですよね?」というのが警察の主張でしょう。

            現在日本のほとんど全てのエリアで、ソープランド等の店舗型性風俗は営業することができないのでニュースでは「風営法禁止区域での営業」と記載されております。実際には無許可(無届)営業と認識してもらって大丈夫です。

            2.警察の本音と建前

            日本は戦後、売春(=対賞を得て、性行為を行うこと)を売春防止法で規制しております。

            実際に買春や売春を行ったものでなく、売春の場所を提供したものが特に罪に問われます。女児を料亭などに拘束する悪い経営者から守る法律であったのです。

            しかし、実際ソープランドでは「女性の性器へ挿入できるのが当たり前だよね?違法だけど・・・」というのが警察の本音と建前でした。

            他にも社交飲食店とされている飛田新地も「違法とわかってるけど、挿入するのがサービスだよね?」と知れ渡っていますよね。

            警察も承知ですが、「日本の文化だから」と知っているけれど摘発していないのが実態かと思います。(正確な理由は他にあると思いますが・・・)

            しかし、ここ最近は「ソープで挿入するとは売春防止法違反だぞ!」とソープランドがいくつか摘発されています。今回の静岡の店舗も風営法違反に加えて売春防止法違反の疑いが持たれています。

            だからと言って「ソープランドが日本になくなる!?」と不安がることはありません。今回摘発された静岡の店舗は店のHPにあからさまに売春を仄めかす内容が書いてあったそうです。

            ただホストクラブを始めとする社交飲食店やソープランドやデリヘルなどの性風俗営業が徐々に厳しくなって行ってることは事実であります。

            3.性風俗での名義貸し

            今回は、経営権が85歳の女性にあるにも関わらず、実際に経営していたのは75歳の男性。

            視点を変えれば、表向きには法令遵守していたが「名義貸しをしていた」という見方も取れます。

            ただ風営法において深夜Barやソープ,箱ヘル,デリヘルにおいて名義貸しに罰則規定はありません。

            しかし、今回のニュースを見る限り「たとえ性風俗の営業であっても、実際に経営権があるものを表にしたとしても犯罪だよ」と警察が言っているように見えます。

            今後は性風俗営業での事実上の名義貸しの摘発は増えてくるでしょう。

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              行政書士blog/下谷警察にてデリヘル・女性用風俗の手続きを行いました。

              𠮷田晃汰
              (よしだ こうた)

              デコレート行政書士事務所の吉田です!

              今回は東京都台東区にある下谷警察署にて、無店舗型性風俗特殊営業届を行いました。

              ご依頼者様は遠方のお客様で事務所が台東区にありましたので、届出代行を行いました。届出を行う警察署は、住所ではなく事務所所在地を管轄する警察署です。

              この日は雨が降っていたので、かなりびしょ濡れになりましたw駅からバスに乗り、徒歩5分ほどで着きます。

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              -事業内容-

              2〜3万円台の風営承諾事務所の
              ご紹介をいたします!!

              性風俗営業を行う際に賃貸物件オーナーからの承諾を得られる事務所(及び待機場)を設ける必要があります。風俗専門の不動産をお探し又はご紹介いたします。

              専門の行政書士が、契約した賃貸の事務所を管轄する警察署へ届出代行を行います。

              当事務所は全国に届出実績があるため、警察署の厳しい書類チェック・各地域のローカルルールに柔軟へ対応いたします。

              風俗店へ掲載する際の広告代理店をご紹介いたします。

              HP制作が伴う場合、”開業”ということでお客様個々のニーズにお応えしていただける制作会社にご依頼したいものです。当事務所がお客様のご希望に沿った広告代理店or制作会社のご紹介をいたします。

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              日本全国からのご依頼を受けつけております。
              当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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                行政書士blog/淀川区にてアダルト配信(映像送信型性風俗)の届出を行いました。

                風営法の専門
                デコレート行政書士事務所

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                6/11(令和6年)淀川警察署にて、アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)の手続きを行いました。上記営業は、myfansやonlyfansなどで配信を行う場合に必要です。

                警察職員の方と風営法や生成AIについて話、無事手続きを終えました。アダルト配信は、自慰行為でも風営法の届出が必要で企業と契約を結ぶ場合AV新法の適用もされます。

                お困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

                ブログ運営者

                風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

                開業、営業の法務ノウハウの徹底指導を行い、性風俗店のクリーン営業を目指します。お気軽に当事務所へご相談ください。

                料金プラン

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                書類作成
                警察署届出
                物件探し×
                風営診断×
                合計6.5万円9万円

                ※税別価格,法定費用は別途請求いたします。

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                  摂津市の届出先

                  〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号

                  電話番号:06-6943-1234 (代表番号)

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                  行政書士blog/摂津警察署にて無店舗型性風俗営業の届出代行を行いました。

                  風営法の専門
                  デコレート行政書士事務所

                  こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                  6/11(令和6年)摂津警察署にて、女性用風俗,出張型メンズエステの開業手続きを行いました。上記営業はデリバリーヘルスと同じ、風営法の”無店舗型性風俗営業”の手続きを行います。

                  性風俗,アダルト産業の手続きや契約書に精通した行政書士や手続きに詳しい警察職員の方が少ないので、担当者も不必要な要求をする可能性もあります。

                  そのため当事務所は法律を基に不当な要求がされぬよう、しっかりと許認可手続きの説明を警察の方に行いお客様のスムーズな開業に全力を注ぎサポートいたします。

                  ブログ運営者

                  風営法に基づく許認可を専門的に取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。私自身が元々夜職だったことから”夜職のミカタ/行政書士”として「デコレート行政書士事務所」を開業しました。

                  開業、営業の法務ノウハウの徹底指導を行い、性風俗店のクリーン営業を目指します。お気軽に当事務所へご相談ください。

                  料金プラン

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                  合計6.5万円9万円

                  ※税別価格,法定費用は別途請求いたします。

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                    摂津市の届出先

                    大阪府摂津警察署
                    〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘4番39号
                    電話番号:06-6319-1234(代表)

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                    清須市,西枇杷島警察署にて古物商許可の申請代行

                    古物商許可の申請
                    デコレート行政書士事務所

                    こんにちは、行政書士の吉田です!

                    本日、清須市西枇杷島警察署にて古物商許可の申請代行を行いました。お急ぎのお客様ですので、ご依頼からわずか5日で申請いたしました。

                    しかし、これは努力義務なので絶対ではありません。こういった法令知識があるからこそ、我々行政書士の仕事はまだまだ続くなと感じております。

                    -ご依頼費用-

                    ご依頼費用 4.4万円(税込)

                    住民票や戸籍に関する身元証明書はお客様に集めてもらい、当事務所が直接警察署へ申請に向かいます。原則、お客様の同行は不要なため平日時間が取れないという方におすすめなプランとなっております。

                    ※法定費用19,000円は別途請求いたします。

                    無料の相談実施中!

                    デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です!

                    当事務所は、警察署の生活安全課へ提出する手続きを専門に取り扱っております。風営法、古物法、銃剣法etc・・・

                    古物商許可に関することや新規取得、変更届などお気軽に質問・相談ください!!

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