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住宅宿泊事業

即日対応/民泊の消防手続き届出代行サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は民泊新法や旅館業の事業開業手続きを主に取り扱っております。

保健所へ民泊の届出を終わって営業をされている方が、「消防署への届出は忘れていた!」と当事務所へよくご相談されます。

確かに民泊新法の営業は、消防署への防火対象物使用開始届や特定小規模施設用自動火災報知設備の申請を行わなくても可能です。

しかし、火災が起きてしまった場合や近隣住民への苦情により手続きを怠っていたことが発覚すると懲役や罰金刑が課せられますので、当事務所にご依頼ください。

Support
-事業内容-

33,000円(税込)

こちらの手続きを怠ると1億円以下の罰金又は懲役3年以下が科せられます。

44,000円(税込)

消防法では、東京23区それぞれに異なった条例が定められており必要な手続きも異なってきます。

当事務所にご依頼いただければ、どのような消防手続きが必要で、届出を行わなければいけないか判断し、届出を行います。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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住宅宿泊事業

【物件探し付】世田谷区での民泊開業サポート

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は住宅宿泊事業の開業手続きを専門に取り扱っております。

管轄保健所への届出は行政書士でなくても行えるレベルのものです。しかし平日の時間に何度も役所へ出向き、近隣住民への民泊開業の説明を行う必要もあり大変面倒です。

手続きを行ったことがない人だと、最低でも1ヶ月半はかかるでしょう。

当事務所にご依頼いただければスムーズに開業できます。民泊関連の業者も全てのご紹介致します。金額は事前にお伝えするため、安心してご依頼ください!

Support
-事業内容-

賃貸契約や管理業委託契約を行った後に、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

手続きに慣れていない場合、最短1ヶ月半はかかることでしょう。自分で行う場合は十分に時間に余裕を見ましょう。

(上記以外にも消防設備士が行う手続きもあります。)

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊新法による開業は、コロナ禍以後のインバウンドにより、現在開業されている方が増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

【物件探し付き】新宿区での民泊開業サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

当事務所は民泊(住宅宿泊事業及び旅館業)の開業手続きを専門に取り扱っております。

保健所への開業手続きは、ご自身で行えるレベルのものですが、何度も保健所や消防署へ協議に行ったり,建物の測量や近隣住民への説明を行う必要もあり大変面倒です。

また手続きの段階で管理業者、廃棄物業者と契約を結ぶ必要があるので段取りをわかっていないとスムーズに開業できません。

当事務所にご依頼いただければ民泊に関連する業者全てのご紹介も行います。金額は変動しないため、安心してご依頼ください!

Support
-事業内容-

物件契約や住宅宿泊管理業の契約が確定したのちに、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

手続きに慣れていない場合、最長で2ヶ月はかかることでしょう。自分で行う場合は十分に時間に余裕を見ましょう。

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊はインバウンド(外国人旅行客の増大)により、開業される方が急激に増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。

日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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住宅宿泊事業

【専門家解説】民泊事業の廃業手続きの方法 / MAサポートも可

吉田晃汰

こんにちは、デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です!

当事務所は民泊新法や旅館業の開業手続きを主に取り扱った行政書士事務所です。

民泊事業は新規で開業する際だけでなく、廃業を行う場合にもしっかりとした手続きが必要です。

「民泊をMA譲渡したい」や「採算が合わないので閉めたい」など理由は様々かと思います。

しかし、この手続きを怠ると20万円以下の過料が処せられ、財産の差し押さえが行われます。大変面倒な作業ですが、しっかりと手続きを行いましょう。

Support
-事業内容-

ご依頼の場合、廃業手続きとご一緒に当事務所が代行して行いますので、お客様は面倒な手続きが丸投げできます。

民泊を閉めるにあたって、観光庁運営の「民泊制度運営システム」へ届出を行う必要があります。

民泊業に精通した行政書士が手続きを代行するため、廃業手続きはスムーズに開業を行うことができます。

民泊MA(事業譲渡)を行う際の引き継ぎ時に、貸主と新借主がトラブルにならないよう民泊業界に精通した行政書士が契約書作成を行います。

提携先のMA仲介業者と協力し、貸主,旧借主,新借主にヒアリングを行い、個々の状況によって柔軟に対応いたします!!

※別途費用がかかります。

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【物件探し付】江戸川区での民泊開業サポート代行

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

私は民泊新法や旅館業の開業手続きを主に取り扱っております。

開業手続きは、現地へ図面作成のため測量,各役所への手続き,住民への説明会など本当に大変です。

当事務所にご依頼いただければ不動産やその他業者のご紹介,役所手続き,開業後のサポートまでお任せいただけます!!

Support
-事業内容-

使用承諾書の偽造をし手続きを行なった場合、私文書偽造罪として懲役又は罰金刑となります。

※有印,無印で刑罰は異なります。

物件探しを行い契約が確定したのちに、役所へ事前相談及び届出を行う必要があります。

合計で1ヶ月はかかることでしょう。

当事務所にご依頼頂ければ、上記流れを最短1週間で行います。

また一部、書類の作成には建築士へ依頼する必要のある書類があります。弊所提携先の建築士へ書類を作成してもらうので、別途費用は発生致しません。

民泊はインバウンド(外国人旅行客の増大)により、開業される方が急激に増えています。

多くの民泊開業者の競合がいる中で勝ち抜くには、Airbnbを登録した後に運用代行に依頼することが1つの選択肢として考えられます。

当事務所にご依頼いただければ、運用代行の会社様をご紹介させていただきます。

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運送業許可

愛知県/都市型ハイヤーの許可申請代行

吉田晃汰

※登録免許税別途

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

弊所では、民泊や旅館・ホテル,外国人ビザなどのインバウンドに向けたビジネス開業をサポートさせていただいております。

都市型ハイヤーとは、都市部で外国人の観光やビジネス、空港とホテル間の送迎などに利用される完全予約制のハイヤーです。

申請時に知っておきたい要件

吉田

都市型ハイヤーの申請では、いくつかの要件があります。

都市型ハイヤーとは、平成26年にできた新しい制度です。主に都市部で企業役員や海外VIP、外国人観光客の送迎に利用されます。

総量規制があるのが都市型ハイヤーとの違いで、特定地域や準特定地域でしか営業できないため都市部への参入はできません。

一方の都市型ハイヤーは、都市部に限り参入が認められています。許可を取得できるエリアに限りはありますが、インバウンド需要の増加によって今注目されている事業でもあります。

都市型ハイヤー許可の要件

1. 施設的要件

最低車両数
名古屋市域交通圏(最低車両数:10両)

営業所・休憩仮眠室・車庫

  • 営業所・休憩仮眠室と車庫は、直線距離で2km以内に設置する必要あり。
  • 原則、営業所と車庫は併設。
  • 車庫には洗車設備として水道施設が必要。
  • 用途地域制限:第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(条件あり)では申請不可。

2. 人的要件

  • 運行管理者・整備管理者:常勤で各1名を配置。
  • 運転者数:1車両あたり1.4人が必要(1車1人制の場合)。

3. 資金要件

以下のいずれかを満たす資金を確保する必要があります。

  1. 事業運営資金の50%以上
    • 所要資金には、土地・建物の賃借料(年額)、人件費(2か月分)、車両費(リース料の年額または割賦価格の全額)、保険料(1年分)等を含む。
  2. 事業開始当初資金の100%以上
    • 土地・建物の敷金を含む賃借料(2か月分)、人件費(2か月分)、車両費(リース料2か月分または割賦価格の頭金を含めた2か月分)、保険料(1年分)等を含む。
    • 任意保険要件:対人8,000万円以上、対物200万円以上。
吉田

申請の流れを解説いたします。

申請から運輸開始までの流れ

  1. 営業所・休憩所・車庫の物件探し
  2. 運行管理者・整備管理者(候補)の確保
  3. 資金の準備
  4. 許可申請に必要な書類の収集・作成
  5. 運輸局への申請書提出
  6. 役員法令試験の受験・合格
  7. 申請書審査(3~4か月)・現地調査
  8. 運送業許可取得
  9. 登録免許税の納付
  10. 運行管理者・整備管理者の選任届提出
  11. 運輸開始前の確認報告
  12. 車両登録
  13. 運賃料金の設定
  14. 運輸開始
相談者

許可申請は、複雑ですね・・・

吉田

許可申請時は、専門の行政書士にご依頼されることをお勧めいたします。

お気軽にご相談ください。

吉田

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