Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。当事務所は民泊新法や旅館業の事業開業手続きを主に取り扱っております。
保健所へ民泊の届出を終わって営業をされている方が、「消防署への届出は忘れていた!」と当事務所へよくご相談されます。
確かに民泊新法の営業は、消防署への防火対象物使用開始届や特定小規模施設用自動火災報知設備の申請を行わなくても可能です。
しかし、火災が起きてしまった場合や近隣住民への苦情により手続きを怠っていたことが発覚すると懲役や罰金刑が課せられますので、当事務所にご依頼ください。
Support
-事業内容-
1.防火対象物使用開始届

33,000円(税込)
民泊新法による営業を行う前にしっかりと防火対象物使用開始届の提出を営業管轄消防署へ届け出る必要があります。
こちらの手続きを怠ると1億円以下の罰金又は懲役3年以下が科せられます。
2.特小火の申請,設置届

44,000円(税込)
民泊により一気に認知度が高まった、特定小規模施設用自動火災報知設備。こちらを設置する際は事前に特例基準の申請,設置後に消防設備設置届を提出する必要があります。
3.その他届出

消防法では、東京23区それぞれに異なった条例が定められており必要な手続きも異なってきます。
当事務所にご依頼いただければ、どのような消防手続きが必要で、届出を行わなければいけないか判断し、届出を行います。
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Area for request
-ご依頼対象エリア-

日本全国どこへでも対応致します。
日本全国からのご依頼を受けつけております。
当事務所が取り扱えない案件やエリアの場合は、専門の行政書士事務所をご紹介いたしますのでお気軽にご連絡ください。
CONTACT
-お問い合わせ-
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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)






