Administrative scrivener
-行政書士-

吉田晃汰
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。
当事務所は、鳥取県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。
鳥取県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

鳥取県独自の特徴を活かして民泊開業
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鳥取県で民泊を開業した場合、集客はできますか?
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鳥取県での開業は十分に集客ができると考えます。
地域の特性 鳥取県には、雄大な海岸美を誇る浦富海岸や、日本最大級の砂の舞台を体感できる鳥取砂丘、さらに砂の造形芸術が集まる、砂の美術館 など、鳥取県には数多くの魅力的なスポットが存在します。 外国人観光客の増加 また鳥取県は外国人観光客が増加傾向にあるため集客が十分に見込める地域でもあります。
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鳥取県で民泊を開業した場合のリスクはどの程度ですか?
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リスクは極めて低いと考えます。
労力面 民泊は受付・フロント業務がほとんど無く、お客様と接触することがなく運営可能です。 (※事業者の状態・届出や許可の形態による) そのため、時間の有効活用ができ、余ったスペースをお金に変えることが可能です。 費用面 鳥取県は営業にかかる費用(家賃)が他の都道府県に比べて安い傾向にあります。そのため開業のリスクを抑えることが可能です。


民泊を始めるには手続きが必要です
鳥取県で民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。


住宅宿泊事業法と旅館業法って何が違うんですか…?

一番の違いは営業日数の制限です。住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日に制限されているものの旅館業法では制限されていないのが特徴です。

制限を気にせず営業ができる旅館業法に基づいて営業をしようと思うのですが…

初めて民泊を開業される方に旅館業法はあまりオススメできません。設備を買うのに多くの費用を要したり高度な書類を要求されるため多くの時間がかかります。
弊事務所では初めて民泊を開業される場合には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています。
鳥取県には法律だけでなく
独自のルールが存在するため遵守しなければなりません。
鳥取県独自のルール
家主不在型民泊を行う場合で、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が更に制限されます。
制限区域
1 学校・保育所等の周辺
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除 く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児 童福祉施設の敷地の周囲おおむね100メート ルの区域内
2 住居専用地域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第 一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地 域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高 層住居専用地
制限期間
月曜日の午前0時から金曜日の午後12時(国民 の祝日に関する法律に規定する休日の午前0時か ら午後12時を除く。)
\ 今すぐ相談 /
Support
-弊所サポート内容-
- 既存物件の法令確認

契約しようとしている物件が民泊可能なのか知りたいです。
弊所では物件契約前に物件が法令に適合しているか確認することがが可能です✨

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。
しかし、物件を契約した後になって、消防法や建築基準法などに適合しないとして営業不可と指摘される事例も少なくありません。
このような結果を避けるため弊所では物件契約前に確認をしております。
- 必要書類の作成

ネットに投稿されている情報を見て手続きしたのに上手くいきません…
実は…地域によって手続きの内容が違います。


全国に対応している弊所にお任せいただければ、最短での開業を目指せます。
\ まずは気軽にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!
これらの手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
ご依頼料
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 (民泊新法届出) | 198,000円 |
| 旅館業法 (旅館・ホテル営業) | 275,000円~330,000円 |
| 消防適合通知申請 | 66,000円 |
CONTACT
-お問い合わせ-
LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL:090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)
【対応エリア】
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市