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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

徳島県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、徳島県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

徳島県での開業メリットや弊所での許認可依頼費用について、この記事では記載します。

徳島県で民泊を始めるメリット

徳島県で民泊を開業した場合、集客はできると思いますか?

十分に集客できると考えます。

徳島県は、鳴門の渦潮霊山寺轟の滝など豊富な観光スポットがあり、観光資源で勝負できる地域です。

徳島県では民泊を開業している競合が少なく、また外国人の宿泊者数が増加しているため(2024年は過去最多を記録)十分に集客ができると考えます。

※宿泊者数が過去最多であることについては徳島県ホームページを参考

また、徳島県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。徳島県の家賃は安い傾向にあります。そのためリスクを最小限に抑えて走り出すことが可能です。

民泊開業をするには手続きが必要

相談者

民泊を開業するにはどのような手続きを受ける必要がありますか??

吉田

民泊を開業するには旅館業法または住宅宿泊事業法のいずれかの法律に基づいて手続きを行う必要があります。

相談者

表を見てみると旅館業法に基づいて手続きをした方が営業日数制限を気にすることなく営業できるから良いと思うのですが…

吉田

旅館業法であれば営業日数を気にせず事業を行えますが、必要な設備や申請書類が非常に複雑で、費用や手間が大きくかかるのが現実です。

一方で住宅宿泊事業法であれば、初期費用や手続きの負担を抑えつつ営業をスタートできます。

万が一、事業が思うようにいかない場合でも、リスクを最小限に抑えられる点から住宅宿泊事業法に基づいて開業することをオススメします。

  \ 開業の方法についてまずは相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

弊所では物件契約前の事前確認が可能です!

民泊新法や旅館業法に基づく営業では、多くの方が賃貸物件を活用して開業しています。しかし、物件契約をした後に消防法や建築基準法などを根拠に「営業できない」と指摘されるケースも少なくありません。

事前の確認を行わないと、予期せぬトラブルや想定外の出費につながるリスクがあります。物件の契約前に各種法令への適合性をしっかりと確認することが重要です。
  • 必要書類の作成
相談者

ネットの情報を参考にしたけど審査に通らない…

実は…地域によって必要書類や審査が異なる
インターネット上には民泊開業の方法が数多く紹介されていますが、その手続きが全ての地域で通用するとは限りません。自治体ごとに求められる書類や審査の厳しさが異なるため、ネット情報をそのまま参考にすると、申請が通らないケースもあります。

徳島県では独自の条例が制定されていないため、他の地域と比べると手続きしやすいと考えますが、関係法令に抵触しないように行わなければいけません。

全国に対応している弊所であれば、これまでの案件で培ったノウハウを活用し、最短で申請手続きを完了させることが可能です。
注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ ぜひ弊所にご相談を /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
198,000円
旅館業法
(旅館・ホテル営業)
275,000円~330,000円
消防適合通知申請66,000円

CONTACT
-お問い合わせ-

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

【対応エリア】
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市