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住宅宿泊事業 旅館業法

山口県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、山口県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

この記事では山口県で民泊を始めるメリットや手続きの流れについて解説しています。

山口県で民泊を始めるメリット

山口県には唐戸市場錦帯橋角島大橋など外国人観光客から好評なエリアが多くあります。

また山口県の外国人宿泊者数は年毎に増加しており、令和6年は34,000人近く増えていることがわかります。(資料上の右側)

(山口県が公開している資料から引用)

この事から集客は十分に見込めると考えます。

山口県で民泊を始める時に必要な手続き

前提として民泊を始めるにあたって旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い

住宅宿泊事業法に基づく届出は年間営業日数が180日以内に制限されますが、旅館業法よりも設備の基準や書類作成難易度が低く、低コスト、最短で始められる点が魅力です。

相談者

初めから高額設備を買わなくて良いのは魅力的ですね!

旅館業法に基づく許可を取得しようとすると法律の基準を満たす設備の設置や改修工事など費用の負担が大きくなることが予想されるため、弊事務所では初めて民泊の開業を検討されている方には住宅宿泊事業法に基づいて開業をすることをオススメしています✨

 \ ココから自分に合った開業方法が聞ける /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件が民泊できるのか知りたい!

弊所では物件契約前の事前確認が可能です

吉田

物件の契約をした後に、民泊開業ができない物件と判明したケースは少なくありません。このようなケースを避けるために専門家による事前確認が重要です。

  • 必要書類の作成
届出に必要な書類は50枚以上…!?
吉田

必要な書類を全て合わせると50枚以上に及び多くの時間を要します。また保健所から追加で書類を求められたりするケースもありますので、事業者様1人で作成するのはあまり現実的ではありません。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

山口県全域対応可能

下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市 

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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