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旅館業法

愛知県|旅館・ホテル営業許可の建築基準法の採光に関する窓面積について

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

旅館業許可のご相談を受けていると、「旅館業法上は問題ないはずなのに、保健所で止められた」というケースに頻繁に遭遇します。

特に多いのが、
・建築士から「この客室はNG」と言われた
・民泊では問題なかった部屋が、旅館業で指摘された
・保健所から建築基準法の採光について細かく説明を求められた
といったご相談です。

この記事では、「設計論」や「条文解説」ではなく、旅館業許可の実務目線から、なぜ採光がここまで厳しく見られるのかを整理して解説します。

この記事を読む人
・保健所が建築基準法の採光をかなり重視していると感じた人
・建築士から採光を理由に設計NGを出された人
・民泊(住宅宿泊事業)から旅館業へ切替を検討・実施している人

旅館業の審査は「建築+衛生」の複合審査

まず理解しておくべきなのは、
旅館業許可は保健所だけで完結する手続きではないという点です。

保健所は、

  • 旅館業法
  • 衛生等管理要領
  • 自治体条例

を根拠に審査を行いますが、その前提として建築基準法に適合していることを確認します。

そのため、

「建築基準法では換気設備があれば窓は不要」

という説明だけでは、旅館業の審査は進まないことが多くあります。

なぜ保健所は建築基準法の「採光」を見るのか

保健所が採光を厳しく確認する理由は、
建築基準法を直接執行しているからではありません。

目的はあくまで、

「宿泊者を泊める客室として衛生的かどうか」

を判断することです。

その判断材料として、
建築基準法の採光基準が最低ラインの参考基準として使われています。(愛知県建築基準条例

住宅レベルの最低基準すら満たしていない場合、
旅館業として許可する合理性がない、という整理です。

民泊では問題なかった部屋が、旅館業で止まる理由

民泊(住宅宿泊事業)の場合、

  • 建物用途は住宅のまま
  • 居室としての成立が前提

となるため、
採光について深掘りされないケースも少なくありません。

一方、旅館業では、

  • 客室は「宿泊専用の居室」
  • 地域による建築基準法の条例

という前提が加わります。

その結果、

  • 窓はあるが極端に小さい
  • 実質的に自然光が入らない
  • 隣地建物との離隔が取れていない

といった部屋は、
民泊ではOKでも旅館業ではNGになりやすいのです。

実際に見られるポイント(許可実務)

許可実務では、次のような点が確認されます。

  • 客室に窓が設けられているか
  • 恒常的に閉鎖される構造でないか
  • 実質的に自然光が入るか
  • 有効採光率が8分の1程度確保されているか
  • 隣地との距離・遮蔽物の有無

数値だけでなく、「宿泊者目線で暗くないか」が判断基準になります。

また建築基準法において、以下のような愛知県独自の条例もあるので、しっかりと把握しましょう。

愛知県での注意点

愛知県では、
旅館業法施行条例・施行規則に基づき、

・客室の構造
・出入口幅
・バリアフリー要件

などが細かくチェックされます。採光についても、条文に明示がなくても事前相談で指摘が入ることが多いのが実情です。

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  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件が建築基準法条適合しているか専門家に確認してほしい!

弊所は建築士と連携し、前確認が可能です

吉田

旅館業法・施工規則に詳しい行政書士及び建築士にて、施設の確認を行うため、安心してご依頼可能です。

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届出に必要な書類は50枚以上…!?
吉田

必要な書類を全て合わせると50枚以上に及び多くの時間を要します。また保健所から追加で書類を求められたりするケースもありますので、事業者様1人で作成するのはあまり現実的ではありません。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
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