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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

【最新情報】墨田区での民泊(新法&旅館業法)の条例改正まとめ。

墨田区
令和7年民泊の条例改正まとめ。

こんにちは、行政書士の吉田です。

このたび墨田区において住宅宿泊事業(民泊)および旅館業の運用に関する条例が改正され、2026年4月1日より新たな規制が施行される予定となっております。

関係者の皆さまにおかれましては、制度変更に伴う影響が生じる可能性があるため、以下に概要を取りまとめました。今後の申請や運営の検討にご活用いただければ幸いです。

新条例は、今年度申請しても適用受けるの?

「今から準備して間に合うの?」

現時点で皆さんが一番気になるのは、以下の3つだと思います。

①令和8年3月31日までに旅館業許可申請すれば、4月1日からの新条例適用されないのか?

②民泊(住宅宿泊事業法)の場合は、インターネットにて書類を送信する届出だが、令和8年3月31日までに届け出た場合でも不備連絡が4月以降になった場合は新条例適用されないのか?

③令和8年3月31日までに旅館業許可を取得した施設において、別法人が承継手続きにて許可を令和8年4月以降に引き継ぐ場合は新条例適用あるか?

①の場合、新条例の適用はありません。
②の場合、新条例の適用対象となります。
③の場合、関係部署に確認中。

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墨田区の条例改正内容

① 住宅宿泊事業(民泊新法)|墨田区条例改正のポイント

墨田区が示した住宅宿泊事業(民泊)に関する条例素案では、これまでよりも事業者・宿泊者・区それぞれの責任を明確化し、地域トラブルの防止を目的とした新たな規制が数多く盛り込まれている。

まず特徴的なのは、事業者だけでなく宿泊者自身にも「周辺住民への生活環境への配慮義務」を課した点である。さらに区に対しても、事業者への指導や地域との交流機会創出などの責務を新設し、行政・事業者・住民が一体となって適正運営を図る体制が求められるようになった。

事前説明についても強化されており、従来の「資料配布のみ」と異なり、届出住宅から10m以内の住民に対しては、説明会または戸別訪問による直接説明が義務づけられる。標識の掲示内容も拡充され、実施制限の有無やその理由まで明記する必要が生じる。

また、もっとも運営に影響が大きいのが「管理者が常駐しない物件は平日(月〜金の大半)の営業ができなくなる」という実施制限である。

日曜日正午から金曜日正午までは宿泊受入が禁止され、事実上、週末のみ営業可能となる。(金曜日午後にチェックイン、日曜日午前にチェックアウト)

管理者が届出住宅内または同一建物に常駐している場合には制限がかからないため、実務上は「常駐体制の整備」か「収益低下の許容」のいずれかが迫られることになる。

さらに、苦情対応についても「概ね30分以内の現地駆け付け」が義務化され、管理体制の強化が不可欠となる。

届出情報の公表項目には管理業者の名称・連絡先が追加され、違反者については氏名等の公表制度も導入されるなど、透明性確保と違反抑制の規制が明確に打ち出されている。

②旅館業|墨田区条例改正のポイント

改正点は、住宅宿泊事業ほど多岐には渡らないものの、宿泊施設としての安全管理と周辺住民への配慮を強化する内容が中心となっている。

まず、周辺住民への事前説明事項が拡充され、従来の申請者情報・工期・管理運営方法などに加え、生活環境への悪影響防止のために必要となる事項、そして営業従事者が常駐する場所についても明確に説明することが求められるようになる。

さらに、今回の改正で最も実務的な影響が大きいのが「営業従事者の常駐義務」と「常駐者用の部屋の設置義務」である。

条例では、事故の発生や生活環境の悪化を適切に把握できるよう、営業中は従事者が常に施設に滞在し、周辺状況を確認することが求められる。

また、従事者が常駐するために、客室を通らずに出入りでき、独立したトイレを備えた専用の部屋を設けることが義務づけられた。

これらは住宅宿泊事業とは異なり「年間営業」かつ「宿泊者が常時出入りする旅館業」において、一定の安全性と管理水準を確保するための措置と位置づけられる。

結果として、旅館業の許可取得には建物内部の構造調整が求められるケースが増え、開業のハードルはこれまでより高くなると言える。

(参照:「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(案)及び「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」(案)に関するパブリック・コメントの実施結果について

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Support
-弊所サポート内容-

  • 今から用意して条例改正に間に合うか不安
相談者

墨田区の民泊・旅館業条例はかなり厳しくなるので、条例改正の影響を受けないよう早く許可を取得したい。

今年度までの申請であれば、新条例の適用はなし

吉田

墨田区の民泊・旅館新条例は、令和8年4月1日から施行されます。

それまでに申請を行った事業者には新条例が適用されないため、今年度中の申請をお勧めします。

  • 必要書類・申請代行サポート
相談者

今から個人で用意しても、間に合うか不安・・・

吉田

弊所にお任せいただければ、新条例施工までの間に申請を間に合うよう取次ます。

ただ駆け込み申請で、ここから保健所も混んでくるため早めのご相談をお受けいたします。

注意

届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、本人に代わって行政書士のみが行えます。

行政書士以外のものに申請を依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

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お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.申請&不備連絡の対応
5,許可証交付

ご依頼料

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円〜
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円〜
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

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