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住宅宿泊事業 旅館業法

長崎県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、長崎県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

長崎県で民泊を始めるメリット

長崎県には、ハウステンボス稲佐山山頂展望台長崎原爆資料館といった観光スポットがあり、いずれも外国人観光客から高い評価を受けています。

(上の画像は長崎県庁が公表している資料から引用)

長崎県庁が発表している観光客数の統計みると、令和6年は令和5年に比べて2.4%増加していることが分かります。このことから長崎県はさらに観光客が増加することが見込めます。

人気の高いスポットと観光客増加を活用すれば集客は十分に見込めると考えます。

長崎県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して長崎県の家賃は安い傾向にあります。

そのためリスクを最小限に抑えてスタートすることが可能です。

どのような手続きが必要?

2つの法律いずれかに基づく手続きが必要

民泊を開始するにあたっては、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得する方法、または住宅宿泊事業法に基づく届出を行う方法のいずれかを選択する必要があります。

上表のとおり、旅館業法に基づいて開業する場合は、提出書類や設備基準などにおいて高度な要件が求められる一方、営業日数に制限はありません

これに対し、住宅宿泊事業法に基づく場合は、旅館業法と比べて求められる要件は比較的緩やかであるものの、年間の営業日数が180日以内に制限されるという制約があります。

吉田

旅館業法に基づく許可を取得する場合、法令で定められた基準を満たすための設備の新設や改修工事が必要となることが多く、初期費用の負担が大きくなることが想定されます

このことから初めて民泊の開業を検討されている方には、住宅宿泊事業法に基づく開業をおすすめしております。

❷長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱に注意

長崎県には民泊を行う上で独自の条例は制定されていないものの、周辺住民への事前説明が求められています。これは長崎県独自のルールです。

相談者

ネットや本を見て書類を作成したのに申請が通らないです。

吉田

地域によって手続きが異なるためネットや本が参考にならないことがあります。

  \ 長崎県で民泊を始めたい…まずは無料相談 /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

吉田

民泊を行うにあたって建築基準法や都市計画法など多くの法令を遵守する必要があります。弊事務所では希望する物件がこれらの法令を遵守しているか、民泊を行うことができるかどうかを物件契約前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は50枚以上に及びます。業界トップクラスの実績がある弊事務所にお任せいただければ最短で開業することが可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

長崎県全域対応可能

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市 

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)