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住宅宿泊事業 旅館業法

鹿児島県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、鹿児島県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

鹿児島県で民泊を始めるメリット

人気の高いスポットがある

鹿児島県には、仙巌園砂むし会館砂楽城山公園展望台など外国人観光客に人気の観光スポットが多くあります。このスポットを活用することで集客を加速させることができます。

宿泊者数の増加

(上の画像は鹿児島県が公表している資料から引用)

また、鹿児島県が公表している資料を確認すると、延べ宿泊者数は 8,378,560 人で,前年比 2.8%増加していることが分かります。

❸民泊運営のコストが安い

鹿児島県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して鹿児島県の家賃は安い傾向にあります。そのため費用を抑えて民泊開業をすることが可能です。

住宅宿泊事業法に基づく開業がオススメ

❶民泊を始めるには2つの法律いずれかに基づく手続きが必要

民泊を開始するにあたっては、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得する方法、または住宅宿泊事業法に基づく届出を行う方法のいずれかを選択する必要があります。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

上の表のとおり、旅館業法に基づく民泊を始めるときには、旅館業は許可を得るためには高度な基準を満たす設備の導入や複雑な手続きが求められます。そのため多くの費用と時間がかかってしまいます。

住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日に制限されてしまうものの旅館業法に比べ手続きが行いやすく最短で開業できる点が魅力です。

このことから弊事務所では民泊を初めてされる方には住宅宿泊事業法をオススメしております。

❸鹿児島県で民泊を始めるときの注意点

鹿児島県では独自の条例は制定されていませんが、用途地域における制限が適用されます。

旅館業法の用途地域制限 (この地域では事業ができません)
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域
※第一種住居地域では、延べ面積が3,000平方メートルを超える場合は建築不可

住宅宿泊事業法の用途地域制限 (この地域では事業ができません)
工業専用地域

\ 民泊できる物件か確認しよう! /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

この物件は民泊開業できる??

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする各種法令を遵守する必要があります。
弊事務所では、希望の物件がこれらの法令に適合しているか、また当該物件で民泊営業が可能かどうかについて、物件契約前の段階で事前確認を行っております!

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は50枚以上に及び、手続きは非常に煩雑です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

鹿児島県全域対応可能

鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)