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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

高知県|民泊(新法・旅館業法)開業の届出・許可申請代行サービス

吉田晃汰

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰(代表行政書士)と申します。

当事務所は、高知県での旅館業法及び住宅宿泊事業法による宿泊施設を営業したい方向けに開業サポートを行なっています。

鹿児島県で民泊を始めるメリット

外国人観光客から評価の高いスポットが多い

高知県には、ひろめ市場高知城桂浜など外国人観光客から評価の高い観光スポットが多くあります。このスポットを活用することで民泊の集客を加速させることが可能です。

宿泊者数の増加

(上の画像は高知県が公開している資料から引用)

高知県が公開している資料によれば、2泊3日の宿泊者数は14.8%、令和6年の宿泊者数は19.6%と5%近く上昇していることが分かります。

多くの外国人観光客の場合、2泊3日以上宿泊をするのが主流となっているため、公表されている資料の令和5年と令和6年の1泊2日の2%の減少については気にしなくて良いと考えます。

❸家賃が安い

高知県は集客面だけでなくコスト面からも評価が高いです。他の都道府県と比較して高知県の家賃は低い傾向にあります。そのためリスクを抑えて民泊開業をすることが可能です。

住宅宿泊事業法に基づく開業のメリット

❶民泊を始めるには2つの法律いずれかに基づく手続きが必要

民泊を始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

1.旅館業法(簡易宿所営業)の許可を得る

2.住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う

「年間を通して営業したい」や「初期費用を抑えて手軽に始めたい」などの個別の事情により選択するべき法律が異なります。

❷住宅宿泊事業法と旅館業法の違い

上の表の通り、旅館業法に基づく民泊の許可を得るには、高度な設備基準の遵守や複雑な申請手続きが必要となり、多額の費用と準備期間を要します。

一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)は、年間営業日数が180日に制限されるものの、旅館業法に比べ手続きがスムーズで、コストを抑えつつ最短期間で開業できる点が大きな魅力です。

そのため、弊事務所では初めて民泊ビジネスに挑戦される方へ、まずはハードルの低い「住宅宿泊事業法」での開業を推奨しております。

❸高知県で民泊を始めるときの注意点

高知県高知市では独自の条例が制定されており、一部の区域では民泊実施が制限されています。

学校の付近や認定こども園の付近では民泊が制限されているため注意が必要です。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下この表において「学校」という。)の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この表において「休日」という。)の前日の正午から当該休日の正午まで及び各学校の長期休業日の前日の正午から当該長期休業日の正午までを除く。)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設、同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設及び同法第39条第1項に規定する保育所の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の前日の正午から当該休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く。)

\ この物件は制限なく民泊開業できる?? /

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

ご依頼料

代行サポート

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

Area for request
-ご依頼対象エリア-

高知県全域対応可能

高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

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TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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