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旅館業法

検査済証・確認済証がない古い物件で民泊(旅館業許可)を取得する方法

吉田晃汰

①確認済証がない場合、許可は不可能なのか

結論として、確認済証や検査済証が存在しないことのみを理由に、直ちに民泊や旅館業許可が否定されるわけではありません。

しかし実務上は、

  • 保健所の窓口で確認済証の有無を確認され
  • 提出できない場合に、消極的な見解を示される
  • 建築担当部局に相談しても、最終判断は保健所とされる

といった経緯をたどり、結果として手続きが停滞するケースが多く見受けられます。

このため、「確認済証がない物件は許可取得ができない」という理解が一般化してしまっています。

②保健所と建築基準法の関係整理

制度上、重要な整理があります。保健所は、建築基準法の適法性を包括的に審査・判断する機関ではありません。

※隣接する部分に関して、確認を行う権限はあります。

保健所が確認するのは、

  • 旅館業法・住宅宿泊事業法に基づく構造設備基準
  • 当該建物が営業許可を与えるにあたり、明確な法令違反状態にないか

という範囲に限られます。

にもかかわらず、申請資料の構成や説明が不十分な場合、「確認済証がない=違反建築の可能性がある」という前提で議論が進んでしまうことがあります。

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③実務上求められるのは「根拠の整理と説明」

確認済証が存在しない物件については、以下の点を整理し、資料として提示することが重要です。

  • 建築当時の法令に照らし、適法に建築されたと考えられる根拠
  • 現行法令との関係で、是正を要する重大な違反が存在しないこと

単なる口頭説明や推測ではなく、行政が判断可能な状態にまで整理された資料構成が求められます。

④旅館業専門の行政書士が関与する意義

弊所では、確認済証がない物件について、

  • 保健所がどの点を懸念しているのかの整理
  • 建築部局との役割分担の明確化
  • 提出資料の内容・順序・説明方法の設計
  • 必要に応じた事前協議の同席・補足説明

といった対応を行っています。目的は、「可否不明の状態」から「行政が判断できる状態」へ整理することです。

  • 確認済証・検査済証が存在しない古い物件であっても、
    民泊・旅館業許可の取得が可能なケースは存在する
  • 問題となるのは、物件の築年数ではなく
    根拠整理と申請方法
  • 制度と実務の整理を行うことで、判断は前に進む

確認済証がないことを理由に手続きが止まっている場合、
一度、法制度と実務の整理から着手することが重要です。

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

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北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県