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旅館業法

長屋での民泊・旅館業許可申請は難しい?申請方法と落とし穴を解説。

吉田晃汰

①長屋における旅館業許可は「自治体判断」が大きい

長屋での民泊・旅館業許可申請は、一律の基準で可否が決まるものではなく、自治体ごとの運用差が大きいのが実情です。

特に実務上問題となりやすいのが、

  • どの範囲までを「申請対象建物」として扱うか
  • 立面図・配置図・配管系統図などを、
    申請部分のみで足りるのか、建物全体が必要なのか

といった点です。

これらは条例や要綱に明確に書かれていない場合も多く、最終的には担当者の運用・裁量に委ねられる部分が少なくありません。

②古い長屋特有の問題、建築関係資料が揃わない。

長屋物件の多くは築年数が古く、次のような問題を抱えているケースが一般的です。

  • 建築当時の図面が残っていない
  • 増改築の履歴が不明確
  • 検査済証・確認済証が現存しない

この状態で申請を進めると、「建物の全体構造が把握できない」
「安全性の確認ができない」といった理由から、追加資料の提出を求められることがあります。

結果として、どこまで説明すれば足りるのか分からないまま手続きが停滞するという事態に陥りやすくなりまする」という前提で議論が進んでしまうことがあります。

Support
-弊所サポート内容-

  • 既存物件の法令確認
相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

  • 必要書類の作成
必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

③長屋申請で重要なのは「切り分け」と「説明設計」

長屋の民泊・旅館業許可申請では、

  • 専有部分と共用・他戸部分の整理
  • 提出図面の範囲設定
  • 建物全体との関係性の説明

を、最初の段階で明確に担当者と協議・設計した段階でお話に持っていくことが重要です。

単に「この一戸だけ使う」という説明では不十分で、行政が判断できる形にまで整理された資料構成が求められます。

事前に用意することで、後から取得困難な資料などを求められることが少なくなります。

④旅館業許可に特化した専門家が関与する意義

弊所では、長屋を含む難易度の高い物件について、

  • 自治体ごとの運用を前提とした事前整理
  • 必要最小限かつ十分な図面・資料範囲の設計
  • 建築関係資料が不足している場合の補足説明方法の検討
  • 保健所との事前協議・論点整理

を行いながら申請を進めています。

長屋物件は、「物件が悪い」のではなく、申請の組み立て方を誤ると不利になる物件です。

長屋での民泊・旅館業許可を検討している場合は、物件選定の段階から実務を前提にした整理を行うことが重要です。

手続きが止まっている場合、一度、法制度と実務の整理から着手することが重要です。

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

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(24時間いつでもご連絡ください。)

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北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県