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住宅宿泊事業 旅館業法 民泊営業許可

非常用照明の緩和要件満たして、民泊(新法&旅館業法)を開業する方法。

吉田晃汰

消防設備士、電気工事士などは国家資格として立派な職業ですが、民泊・旅館業の制度理解は別物です。

実務では、

  • 非常用照明を1部屋に複数設置
  • 本来不要な箇所への増設
  • 緩和要件を一切検討せず「フル装備」

こうした過剰工事が本当に多く見てきました。そのため事業者様には複数見積もりを取ることをお願いしております。

そして費用が高いなと感じる場合は、「なぜそれが必要なのか」を条文ベースで説明させること。

説明できない業者は、ほぼ確実に「念のため」「安全のため」として余分な工事でお金を取っています。

民泊(住宅宿泊事業法)については、国が明確に示した資料があります。

ここに、非常用照明の緩和要件が記載されています。円変わる

この要件判断を行ってくれる消防設備士は、かなり数が少ないと言えます。

  • 居室の該当区分
  • 条文上どこに当たるか
  • 緩和要件に該当するか

これは法令解釈の領域で、通常判断を行うのは事業者又は行政書士のみとなります。

しかし、通常の行政書士事務所でこの緩和要件を見てくれる事務所はかなり少ないでしょう。

消防設備士や電気工事士に任せると、「念のため付けましょう」
「全部屋に必要です」となり、1部屋に何個も非常用照明が付く地獄が完成します。

制度を知らない業者に任せると、結果としてぼったくり構造になるケースが多いです。

Support
-弊所サポート内容-

相談者

検討している物件が民泊可能かどうか知りたい。

吉田

民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。また高知県の一部の地域には条例が制定されており注意が必要です。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

必要な書類は50枚以上…!?
吉田

民泊開業に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

注意

保健所への届出や許可申請に関する代理の相談・書類作成は、行政書士のみが行えます。

民泊コンサルや住宅宿泊管理業へ依頼する場合、行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!

これらの面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

\ まずは気軽に相談 /

当事務所サポート報酬

お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。

内容(手続き)金額(税込)
住宅宿泊事業法
(民泊新法届出)
143,000円
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円

※消防設備費用は別途かかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。

CONTACT
-お問い合わせ-

以下のいずれかからお問い合わせください。

LINE:ID kota_emperor
(24時間いつでもご連絡ください。)

TEL090-6467-5318
(土日祝可:午前9〜午後6時)

Chat Work IDYoshida_Kota
(24時間いつでもご連絡ください。)

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-ご依頼対象エリア-

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県